チョン・ジョンハク 大韓弁理士会 会長./大韓弁理士会

大韓弁理士会が、弁理士法上の弁理士会加入義務条項に対する憲法裁判所の憲法不合致決定に遺憾の意を示した。

大韓弁理士会は29日、憲法裁判所が弁理士法第11条に関して憲法不合致決定を下したことについて、「今回の決定は問題の本質を外面したまま構造的衝突を放置したものだ」との立場を明らかにした。

憲法裁判所は決定文で、大韓弁理士会への義務加入制度自体の正当性と必要性は認めた。ただし、弁理士資格を自動で取得した弁護士にまで弁理士会加入義務を課すことは、弁理士と弁護士の間の利益相反の可能性などを考慮すると憲法に合致しないと判断した。

これに対し大韓弁理士会は、今回の事案の核心は弁理士会義務加入制度ではなく、弁護士に弁理士資格を自動付与する現行制度にあると主張した。弁理士と弁護士の間で利益相反の問題が生じる根本原因が自動資格制度にある以上、これを廃止する方向での制度改善が必要だということだ。

チョン・ジョンハク大韓弁理士会会長は「今回の決定で大韓弁理士会義務加入制度自体の合憲性が再確認された点は意味がある」としつつも、「弁護士の弁理士自動資格取得制度が今回の事案の根本原因として浮き彫りになった以上、これを廃止するための弁理士法改正に即刻着手する」と述べた.

続けて「知的財産(IP)が国家競争力に直結する状況で、弁理士制度は職域間の利害ではなく産業と国家の観点から設計されるべきだ」とし、「大韓弁理士会は制度改善を通じ、国家の産業競争力強化と技術保護に向けた役割を一層強化していく」と付け加えた。

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