12月11日のソウルの大学病院の救急外来の様子。/聯合ニュース

小児、分娩など高リスクの必須分野で医療事故が発生しても「重大過失」がなければ刑事裁判に付さないようにする医療紛争調整法改正案が最近、国会本会議を通過した。これを巡り、患者の裁判を受ける権利を侵害するとの指摘が出ると、政府は違憲の余地はないとの立場を示した。

保健福祉部は29日、医療紛争調整法改正案に関する説明会でこう明らかにした。この法律は、重症、小児、救急、分娩、外傷など高リスクの必須医療分野で事故が発生しても医療陣を刑事処罰しないようにするものだ。代わりに医療陣が所属する病院は責任保険に加入し、損害を全額賠償しなければならない。

医療陣はあらかじめ医療行為のリスクについて説明しなければならない。こうした条件を守らずに刑事裁判に付された場合でも、裁判部が事故当時の状況などを考慮して刑量を減免できる。現行の反意思不罰の特例を拡大し、医療事故で傷害が発生しても被害者の意思に反して公訴を提起できないようにした。

政府は、医師が必須医療を忌避する状況の中で刑事処罰の負担を緩和する必要があるとの立場だ。一部の患者団体は、医療陣に例外的に刑事免責特権を与えるのではないかと指摘する。国民の基本権である裁判を受ける権利を侵害するため違憲性があるということだ。

福祉部関係者はこれについて「高リスクの必須医療に従事する専門医が継続的に減れば、医療サービスが必要な状況で国民の生命と身体に影響を及ぼし得る」と述べ、「こうした事態を防止するため、やむを得ず(当該内容が改正案に)新設された」と語った。そのうえで「基本権を一部制限する余地はある」としつつも、「国民全体の生命のための部分である以上、違憲的な制限ではないとみる」と説明した。

医療陣の起訴を制限する規定が、患者に損害賠償請求と刑事告訴のいずれかを選択させるのではないかとの意見もある。福祉部関係者は「この規定は、重大過失のない高リスク必須医療行為に起因する事故にのみ適用される」とし、「重大過失がある場合や一般的な医療行為には適用の余地がない」と述べた。さらに「患者側が医療陣の処罰を望むなら、告訴したうえで起訴と刑事裁判を待ってから(損害賠償を)請求すればよい」と話した。

重大過失が認められる場合は、手術部位誤認など12項目で明示された。医療界は依然として基準が曖昧だとの立場だ。重大過失と高リスクに関する具体的な基準は下位法令で定める予定である。福祉部は、医療界と患者団体、専門家などおよそ10人が参加する協議体を立ち上げ、関連議論を継続する計画だ。

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