研究費の自律性強化を目的とする「国家研究開発革新法施行令」改正案が28日に国務会議を通過した。/科学技術情報通信部

科学技術情報通信部は28日に開かれた国務会議で、研究費執行の自律性を高めるための「国家研究開発革新法施行令」改正案が議決されたと明らかにした。

今回の改正は、研究者が行政手続より研究活動に集中できるよう研究費の使用基準を緩和することに焦点を当てた。2025年11月の科学技術関係長官会議で発表された研究開発エコシステム革新方策の後続措置である。

改正案の核心は、直接費内に「研究革新費」という費目を新設することだ。研究革新費は、研究材料購入費、出張費、会議費など研究過程で頻繁に発生する費用を細目に分けず、より柔軟に使用できるようにした項目である。使用限度は直接費のうち硬直性費用を除いた金額の10%以内で、最大5,000万ウォンまで可能だ。

科学技術情報通信部は研究革新費に関して証憑資料の提出負担も軽減する計画だ。ただし制度整備や協約変更などが必要なため、6月に一部準備の整った事業から優先適用し、2027年に全面施行する予定である。研究革新費で会議費を使用する際に適用されていた外部出席者必須要件も廃止される。

非営利研究機関の間接費の使用方式も変わる。従来は使用可能な項目が規定に明示されていなければ間接費の執行はできなかったが、今後は使用禁止項目でない場合、研究関連費用として活用できる。これにより、人工知能(AI)サービス利用料など新たに発生する研究支援費用も、別途の規定改正なしに間接費で執行できるようになる。研究機関の間接費ネガティブ転換は公布後直ちに施行される。

研究現場で不便が大きかった会議費規定も緩和される。今後、研究関連の会議費使用時に事前決裁を受ける必要はない。非営利機関が研究材料費を使用する際に必要な証憑資料も、検収確認書中心に簡素化される。

パク・インギュ科学技術情報通信部科学技術革新本部長は「科学技術情報通信部は研究者が研究のみに集中できるよう、行政負担を緩和し不便事項を解消するために努めている」と述べ、「研究者の研究力量と技術力が一層重要になっている状況であるだけに、研究者の研究没入を妨げる些細な事項であっても不要な規制を積極的に発掘し改善していく予定であり、今回の研究費自律性強化を皮切りに、連続的に規制改善事項を発表する予定だ」と明らかにした。

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