ソウル市内の病院産婦人科の新生児室で、空のカートにカバーが掛けられている様子。/朝鮮DB

産婦が分娩過程で重度障害が生じた場合、国家が最大1億5000ウォンまで補償することになった。医師が十分な注意義務を尽くしたものの不可抗力で医療事故が発生した場合に該当する。

保健福祉部はこの内容を盛り込んだ「医療事故被害救済及び医療紛争調整等に関する法律」施行令と「不可抗力医療事故補償金支給等に関する告示」の一部改正案を6月8日まで立法予告すると27日明らかにした。

今後、在胎週数(胎児が母体内にいる期間)20週を超えた産婦は、分娩過程で不可抗力の重度障害が発生した場合、補償審議委員会の審議・議決を経て補償を受けることができる。分娩後に異常徴候が発生し重度障害が生じた場合も補償が可能である。

これは医療陣が分娩過程で注意・予防義務を尽くしても不可抗力で医療事故が発生した場合、国家が責任を持って補償する制度である。これまで新生児の脳性まひ、産婦と新生児の死亡などが該当したが、ここに産婦の重度障害まで含まれ、補償範囲が広がることになった。

産婦人科は医療事故の可能性があり医師が敬遠する場合が多かった。政府の今回の対策で患者の権益が強化されると同時に医療陣の負担が減る見通しだ。福祉部関係者は「立法予告期間に意見を収れんした後、改正案を確定する予定だ」と説明した。

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