食品医薬品安全処が注射器の流通秩序を乱す行為を防ぐため全国の販売業者を特別取り締まりした結果、合計32社が注射器を過度に保管したり特定の取引先に集中的に供給する方式で買い占め行為を行ったことが摘発された。
食薬処は注射器の流通網安定のため全国の注射器販売業者を対象に特別取り締まりを実施し、「物価安定に関する法律」に基づく「注射器および注射針の買い占め行為の禁止等に関する告示」に違反した32社を摘発したと24日明らかにした。政府は中東戦争の余波で医療製品の需給不安が高まると14日に当該告示を発令し、取り締まりに着手した経緯がある。
摘発の結果、月平均販売量の150%を超える注射器を5日以上販売せず保管した業者は4社と確認された。また同一取引先に物量を過度に集中供給した業者は30社と調査された。このうち一部の業者は重複違反として集計された。
代表例としてA販売業者は在庫が過度に積み上がっているにもかかわらず5日以上販売せず、注射器約13万個を保有していた。食薬処は当該物量を供給不足に直面しているオンラインショッピングモールなどに24時間以内に出庫するよう措置した。
また別のB販売業者はC医療機関とD販売業者など33の同一取引先に対し、月平均販売量比で最大59倍に達する約62万個の注射器を供給したことが確認された。
食薬処は今回摘発された業者に対して告発および是正命令の措置を進める予定である。買い占め行為が摘発された場合、最長3年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処される可能性がある。
食薬処は現在「注射器買い占め行為通報センター」を運営し、関連通報を受け付けている。受け付けた事案は資料分析と現場点検を通じて迅速に措置している。
また製造・販売業者から生産量、販売量、在庫量および流通経路を毎日報告させて分析しており、これを踏まえて流通秩序攪乱行為の取り締まりを継続する計画である。