「救急外来たらい回し」で死亡した4歳児の遺族に対し、2つの病院が4億ウォンを賠償せよとする一審判断が出た。病院が正当な理由なく救急外来での受け入れを拒否したというものだ。
16日、法曹界と韓国患者団体連合会によると、釜山地裁西部支援民事1部(キム・ドンヒ裁判長)は、故キム・ドンヒ君の遺族が2つの病院を相手取って提起した損害賠償請求訴訟で、前日このように判決した。
キム君は2019年10月、キョンナム・ヤンサンのA病院で扁桃摘出手術を受けた。その後、手術部位から出血し、釜山のB病院の救急外来を訪れた。B病院の夜間当直医は応急処置をせず、119救急車にキム君を引き継いだ。
119救急隊員はキム君が意識を失うとA病院の小児救急外来に連絡した。病院側は「心肺蘇生中の救急患者がいるので、他の病院へ行くのがよい」として治療を拒否した。キム君はその後、20km離れた別の病院に搬送されたが意識を回復できなかった。キム君は延命治療を受け、翌年3月に死亡した。一方、警察の捜査結果、当時A病院の救急外来にはキム君の治療を拒否するほど重篤な患者はいなかったことが判明した。
裁判部は「正当な理由なく診療を拒否したA病院と、適切に処置せず119へ引き継いだB病院の共同不法行為が認められる」とした。韓国患者団体連合会側は「救急外来たらい回しに対する損害賠償責任を認めた象徴的判決だ」と説明した。
先にA病院とB病院の医師は刑事裁判で罰金刑を言い渡された。ウルサン地裁は昨年10月、応急医療法違反容疑を受けるA病院と小児救急外来の医師にそれぞれ罰金1000万ウォン、500万ウォンを言い渡した。医療法違反容疑で起訴されたB病院の医師には罰金500万ウォンが言い渡された。
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