今月から韓国希少・必須医薬品センターを通じて輸入・供給される希少難治性疾患の治療用医薬品について、関税と付加価値税が免除される。2025年12月に改正された「関税法」と「租税特例制限法」が施行されることに伴う措置である。

食品医薬品安全処と韓国希少・必須医薬品センターは、法の施行時期である1日に合わせ、関連する下位法令の整備と内部運営体制の整備を完了したと2日に明らかにした。センターは免税適用のための申請手続きと書類様式をホームページで案内している。

食品医薬品安全処のロゴ/食薬処

今回の措置により、患者が海外で自己治療目的で直接購入する医薬品も、一定の要件を満たせば関税と付加価値税の免除を申請できる。希少難治性疾患の治療目的であることを確認する診断書などの関連書類を韓国希少・必須医薬品センターに提出しなければならない。

免税の対象は、保健福祉部告示「本人一部負担金算定特例に関する基準」による希少疾病患者および重症難治性疾病患者の算定特例対象の患者に限定される。センターが直接供給する緊急導入医薬品にも同様の免税優遇が適用される。

韓国政府は今回の制度施行により、希少難治性疾患患者の治療用医薬品の費用負担が一部緩和されると見ている。韓国希少・難治性疾患連合会は、今回の措置が治療アクセスの改善に資するとの立場を示した。

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