核心理工系人材に対して出入国審査の優遇が可能となる法的根拠が整備された。
科学技術情報通信部は24日、核心理工系人材の出入国審査優遇の内容を盛り込んだ「国家科学技術競争力強化のための理工系支援特別法」一部改正法律案が12日に国会の議決を経て国務会議で最終確定したと明らかにした。
今回の改正は国際共同研究の拡大とグローバル連携の強化により韓国の研究者の海外出入国が増加している状況を反映した措置である。研究現場では頻繁な海外移動の過程で生じる手続き上の不便が研究日程や業務の連続性に影響を及ぼし得るとの指摘が続いてきた。
従来は科学技術有功者など一部の人材に限って出入国優遇が適用されていたが、現在研究現場で活動する研究者や次世代の核心人材まで幅広く包含するには限界があった。これにより、今回の改正案は核心理工系人材についても出入国審査の優遇が可能となるよう関連条項を新設した。
核心理工系人材は理工系支援法施行令に基づき選定される。対象には科学分野のノーベル賞や数学分野のフィールズ賞など国際的に認知された賞を受けた人、科学技術勲章や大統領表彰の受賞者、新技術の開発または改良を通じて経済・社会発展に大きく寄与した人などが含まれる。また、世界的学術誌に論文が掲載または引用されるなど学問的成果が際立つ研究者、科学技術の著述や講演で裾野拡大に寄与した人物、そのほか科学技術情報通信部長官がこれに準ずると認めた人も含まれる。
韓国政府は今回の法改正により優秀な科学技術人の海外での研究活動がより円滑に行われるとみている。特に国際連携研究、海外学会への出席、共同プロジェクトの遂行過程で移動に伴う負担を軽減できるという説明である。
今回の改正案は大統領の裁可と公布手続きを経た後、公布から6カ月が経過した時点から施行される予定である。
イ・ジュンベ科学技術情報通信部未来人材政策局長は「今回の改正は核心科学技術人材に対する国家レベルの待遇を制度的に明確にしたという意味がある」と述べた。