保健福祉部は12日、国会本会議で「国民健康保険法」「応急医療に関する法律」「医療法」一部改正案と「破産宣告等に伴う欠格条項整備のための保健福祉委員会所管21件の法律一部改正案」など、福祉部所管の法案4件が可決されたと明らかにした。

今回の改正案には、健康保険料を長期滞納した者への還付金の支給方式の整備、応急医療脆弱地域の支援根拠の強化、国家人権委員会の調査に関連する医療記録の閲覧許容、破産者に対する一部欠格規定の整備などが盛り込まれた。

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まず「国民健康保険法」改正案は、健康保険料や関連徴収金を長期間滞納した加入者に対し、本人負担上限制度の還付金を支給する際、滞納額を控除したうえで支給できるようにした。

本人負担上限制度は、健康保険加入者が1年間に負担した健康保険の自己負担金総額が、個人の所得水準に応じて定められた上限額を超える場合、その超過分を健康保険公団が還付する制度である。ただし、非給付、選別給付、2・3人室の上級病室料などは対象から除外される。

これまで高額・長期滞納者に還付金を支給する際、滞納額を控除する法的根拠がなく、制度運用の公平性が問題視されてきた。今回の改正により、誠実な納付者との公平性を高め、健康保険の財政管理にも資するとのが政府の説明だ。

「応急医療に関する法律」改正案には、すべての国民が居住地域を理由に差別されることなく応急医療を受ける権利があることを法律に明記する内容が盛り込まれた。

これにより、応急医療脆弱地域支援政策の法的根拠が強化される見通しだ。政府は現在、脆弱地域の応急医療機関育成事業を通じて、運営費支援、医療人材の派遣、応急遠隔協診、応急画像読影支援などを実施している。

「医療法」改正案は、患者の診療記録を閲覧できる例外事由に国家人権委員会の調査に関連する要請を追加した。国家人権委員会が調査過程で被害者を診療した医療機関に記録の閲覧や写しの交付を求めた場合、これを許容するものだ。福祉部は、これにより人権委の調査の迅速性と効率性が高まるとみている。

また「破産宣告等に伴う欠格条項整備法案」は、福祉部所管の21件の法律のうち、破産宣告を理由とする欠格規定を一部削除する内容を盛り込んだ。

具体的には、「社会保障給付の利用・提供及び受給権者発掘に関する法律」の市・道社会保障委員会委員、「精神健康増進及び精神疾患者福祉サービス支援に関する法律」の精神疾患者保護義務者、「薬事法」の漢方薬業者の欠格事由から「破産宣告後に復権されていない者」を除外した。

政府は、今回の整備が破産宣告を受けた人に対する一律の法的制限を緩和し、社会復帰の機会を広げる効果があると期待している。

この日、国会を通過した改正法案は、今後国務会議の議決を経て、各法案に定められた施行時期に合わせて施行される予定である。

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