保健福祉部が圏域・地域応急医療センターの人員・施設基準を見直し、応急患者の受け入れ能力をリアルタイムで公開・管理するよう求める下位法令の改正に着手した。

福祉部は27日、4月8日まで「応急医療に関する法律施行規則」一部改正令案を立法予告すると明らかにした。昨年2回改正された「応急医療に関する法律」の委任事項を具体化し、重症・応急患者中心に応急医療の提供体制を再編することが柱である。

チョン・ウンギョン保健福祉部長官が23日、仁川南洞区のガチョン大学ギル病院広域応急医療センターを訪れ、関連施設を視察している。/聯合ニュース

◇重症患者の手術・集中治療管理能力を義務化

改正案は圏域・地域応急医療センターの指定基準に「救急外来以後の段階」の診療機能まで明記した。単純な処置ではなく、実際に重症患者を最後まで責任を持って診ることができるかを問うということだ。

圏域応急医療センターの場合、気管挿管・輪状甲状膜切開術といった気道処置、人工呼吸器管理・胸腔ドレーン挿入、除細動・経皮的ペーシング・中心静脈カテーテル挿入などの循環処置を24時間実施できなければならない。CT・MRI・心腹部超音波などの画像検査と読影、重症応急疾患の診断に必要な臨床病理検査も常時可能である必要がある。

さらに心原性ショック・心血管造影、神経系・呼吸器系の重症患者管理、標的体温管理療法、体外式膜型人工肺(ECMO)、脳・腹部の緊急手術と血管造影、持続的腎代替療法(CRRT)、新生児集中治療管理まで、手術・処置能力を備えるよう定めた。指定申請前3年以内の重症応急疾患群患者の受け入れ実績も求める。

地域応急医療センターもCT・心臓超音波などの基本的な画像検査と、脳・腹部の緊急手術、重症患者管理能力を備えなければならない。

◇「圏域センター、患者が5000人増えるたびに専門医1人」

人員基準も一段と細かくなった。圏域応急医療センターは救急医学科専門医を5人以上配置するが、前年の救急外来受診患者が3万人を超える場合は1人を追加し、その後は5000人増えるたびに専門医1人をさらに確保しなければならない。従来の「1万人当たり1人」の基準を「5000人当たり1人」へと強化した。

地域応急医療センターも3万人超過時に7000人当たり1人ずつ追加確保する基準を新設した。

ただし救急外来専従の専門医を置ける診療科を増やして負担を緩和した。従来の10科から産婦人科・家庭医学科を含む12科へ拡大した。

圏域センターの応急医療情報管理の専任人員は従来の2人から4人へ増やし、24時間1人以上が常駐するようにした。応急患者の搬送・転院体制を常時稼働させる趣旨だ。警備人員も24時間常駐しなければならない。

施設基準も見直した。圏域センターは救急外来・集中治療室・手術室・検査室を可能な限り近接して配置し、陰圧隔離病床2床以上、一般隔離病床3床以上を確保しなければならない。救急専用入院病床は30床以上、救急専用集中治療室は20床以上を備えるよう定めた。

地域センターは救急専用入院病床3床以上、救急専用集中治療病床2床以上を義務的に運用する基準を新設した。

手術室は一般手術室を活用しつつ24時間運用し、応急患者に優先して使用するよう明文化した。重症応急患者を他院へ転院させる場合は、当日に応急医療責任者と該当診療科の専門医が直接決定し、これを中央応急医療センターに通報しなければならない。

また圏域センターは多数傷病者事故に備え、災害医療支援チームを3チーム以上置くよう定めた。各チームは医師1人以上、看護師または救急救命士2人以上、事務要員1人以上で構成しなければならない。

◇受け入れ可能病床・手術可否をリアルタイム通報

法改正に伴う委任事項も新設された。応急医療機関長は中央応急医療センターに、▲使用可能な病床数と機器の現況 ▲当直を含む人員運用の現況 ▲応急患者の受け入れ可否と受け入れ不能の理由 ▲重症応急疾患の手術・処置の可否の現況 などを通報しなければならない。変更が生じた場合は遅滞なく再度知らせなければならない。

また圏域・地域応急医療センターは応急医療専用回線を24時間開設・運用しなければならない。発信者の電話番号確認が可能である必要があり、搬送者との通信以外の目的で使用してはならない。受け入れ要請者の所属・氏名、患者の主要情報、受け入れ不能の理由なども記録・保存しなければならない。専用回線の運用実績は応急医療機関の評価に反映される。

あわせて応急医療実態調査条項(第5条の2)を新設し、応急医療の需要と利用形態、機関の施設・機器・人員の現況、119の救急活動記録などを調査・公表することとした。必要時には別途の調査班を編成したり研究機関などに委託することができる。調査結果は福祉部のホームページで公開される。

今回の施行規則は公布即日施行するが、運用状況の通報(第18条の2)と専用回線の規定(第39条の3)は5月12日から適用する。福祉部は4月8日まで意見を取りまとめた後、改正案を確定する予定だ。

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