仁川松島のサムスンバイオロジクス本社全景。/サムスンバイオロジクス

サムスンバイオロジクスからロッテバイオロジクスへ転職する過程で核心的な営業秘密を流出させた社員が執行猶予付きの懲役刑を言い渡された。

仁川地裁刑事15単独のウ・ウンスク判事は26日の宣告公判で、不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律違反と業務上背任の疑いで在宅起訴されたロッテバイオロジクス社員A(42)に対し、懲役2年、執行猶予4年を言い渡した。

裁判部は「営業秘密として管理されていた資料を流出させ、犯行時点はロッテバイオロジクスへの転職を決心した後だった」とし「被害会社の信頼を深刻に毀損し、罪質も軽くない」と明らかにした。

ただし産業技術流出防止・保護に関する法律違反の疑いについては、Aが流出させた資料は国家核心技術に該当しないとみて無罪と判断した。

Aは2022年6月、サムスンバイオロジクスからロッテバイオロジクスへ転職する際、会社の営業秘密資料であるIT標準作業手順書(SOP)など57件を流出させた疑いで在宅起訴された。

同年10月、検察はロッテバイオロジクス本社とAの自宅を押収捜索して関連資料を確保し、2023年3月にAを在宅起訴した。その後およそ3年間、裁判が進行した。

Aは資料流出の事実自体は認めつつも、当該資料は一般的な内容にすぎず営業秘密に当たらないと主張してきた。だが裁判部は「当該資料は公然と知られておらず、独立した経済的価値を持つ」として営業秘密性を認めた。

Aが無断で流出させたIT SOPは、高品質の医薬品を安定的に量産するための核心的な運用指針である。工程の標準化と品質一貫性の確保に直結し、生産性・品質・安定性・コスト全般に影響を及ぼす資料と評価される。受託開発製造(CDMO)産業では、SOPは企業の信頼度に直結する資産と見なされる。業界では、関連資料の流出が企業競争力を損ない、市場の公正な秩序を害する重大な犯罪だとの懸念が続いてきた。

今回の判決について、サムスンバイオロジクス関係者は「会社の核心技術と情報資産を守るため最善を尽くしている」とし「いかなる流出の試みも、法と原則に基づき厳正に対応する」と述べた。

最近、裁判所は先端産業の技術窃取犯罪に対する処罰の水準を引き上げている。昨年7月、半導体技術を中国に流出させた事件に懲役6年と罰金2億ウォンが言い渡され、特許の営業秘密を持ち出した元役員にも懲役3年の実刑が下った。製薬・バイオ分野でも同月、サムスンバイオロジクスの元社員が国家核心技術の流出で懲役3年の実刑判決を受けた。

立法も強化される趨勢だ。2025年7月の産業技術保護法改正により、技術流出の罰金上限は65億ウォンへ引き上げられ、国家先端戦略技術の流出時の刑量を懲役7年以上または罰金100億ウォン以下へ引き上げる法案も国会に提出された。

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