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保健福祉部は18日、19日に『管理給付』制度の法的根拠を盛り込んだ国民健康保険法施行令一部改正令案を公布・施行すると明らかにした。

管理給付は、過剰診療の懸念が大きい非給付項目を健康保険の枠内で管理するために導入される制度である。今回の改正で施行令第18条の4(選別給付の実施対象)に「社会的便益の向上を目的として適正な医療利用のための管理が必要な場合」が追加された。これにより一部の非給付項目が選別給付の一類型である管理給付に編入される。

管理給付に指定された項目には価格が設定され、患者の自己負担率は95%が適用される。政府が診療基準も整備して医療利用を制限することで、無分別な診療を抑制する趣旨である。

保健福祉部は、徒手療法(ドゥス治療)など過剰利用の議論が提起されてきた項目を優先対象として検討している。具体的な点数と給付基準は別途の告示で定める予定である。

今回の施行令は19日の公布と同時に施行される。

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