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保健福祉部は医療機関間で患者の診療記録を共有する「診療情報交流事業」を医療現場全般に拡大し、実際の診療での活用度を高めるための改善に着手すると12日明らかにした。

診療情報交流事業は、患者が別の病院へ移る際に医療機関が電算網を通じて診療記録を直接確認し診療に活用できるようにした制度である。事業参加に同意した患者は診療記録を紙で発給されて提出する必要がない。

現在この事業に参加する医療機関は1万332カ所で、事業開始以降初めて1万カ所を超えた。昨年診療情報交流システムを通じて共有された診療情報は映像資料を含め約181万件と集計された。

ただしコンピューター断層撮影(CT)や磁気共鳴画像(MRI)など映像情報まで共有できる医療機関は約600カ所にとどまっている。映像情報の共有には電子カルテ(EMR)と医用画像保存伝送システム(PACS)の追加構築が必要で、参加が進まないとの指摘が出ている。

福祉部は4月から医療機関を対象に診療情報交流の拡散事業を推進する計画である。上級総合病院の構造転換支援事業や包括2次支援事業など病院間の協力が必要な政策と連携して参加を促す方針だ。医療機関は電子カルテの開発会社を通じても個別に参加できる。

システム改善も並行する。福祉部は医療脆弱地の医療陣と連携病院間の協診を支援する機能を強化し、診療記録の流出や誤送信を防ぐための個人情報保護とセキュリティ管理も強化する計画である。

あわせて兵役判定、労災判定、障害審査などの行政手続きに診療記録を電子的に提出する公共サービスとの連携も拡大する。これにより国民が病院で診療記録の写しを発給され複数の機関に提出しなければならない不便を減らすという説明である。

福祉部は需要調査を経て公共サービス連携手続きを整備し、診療情報交流の活用範囲を段階的に広げていく方針である。

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