済州消防安全本部の119救急車両。/News1

保健福祉部は6日から翌月18日まで、救急車の搬送料金調整を含む「応急医療に関する法律」施行規則の一部改正令案と「救急車の基準および応急患者搬送業の施設等基準に関する規則」一部改正案を立法予告すると明らかにした。

今回の改正は、救急車による患者搬送過程の管理・監督を強化し、搬送処置料を調整するとともに、2027年4月に施行予定の応急医療法改正内容を下位規定に反映するためのものだ。

改正案によると、救急車の出動時は応急患者の有無に関係なく、応急救助士1人を含む2人が常時乗車しなければならない。出動・処置記録と運行記録台帳は電子で管理し、運行情報は救急車記録管理システム(AiR)を通じてリアルタイムで送信することを義務化する。

搬送処置料も調整する。基本料金と追加料金を引き上げ、夜間割増の適用範囲を広げ、休日割増を新たに導入する。医療機関到着後30分が経過した場合は待機料金を賦課する案も盛り込んだ。

医療機関に患者を引き渡す際、応急医療従事者が引受者の署名を行えるようにし、応急患者搬送業の許可時には人員基準確認のための書類提出義務も強化する。救急車に備えるべき医薬品には、アナフィラキシーショック発生時に投与できるエピネフリン自己注入ペンを追加する。

救急車の構造基準も見直す。患者室の長さを290cm以上に調整し、応急患者搬送業者は特種救急車1台当たり運転者2人と応急救助士2人を確保しなければならない。

保健福祉部は立法予告期間中に意見を収集した後、改正案を確定する予定だ。関連意見は3月18日まで保健福祉部災難医療政策課または国民参与立法センターを通じて提出できる。

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