チョン・ギソク国民健康保険公団理事長が先月15日、ソウル瑞草区のソウル高等法院で、主要たばこ会社を相手取った大規模損害賠償請求訴訟の控訴審敗訴について発言している。/聯合ニュース

国民健康保険公団は喫煙による健康被害に対するたばこ製造会社の責任を問うために提起した訴訟に関し、4日付で最高裁判所に上告状を提出したと5日に明らかにした。

公団は、喫煙と疾病間の因果関係判断、たばこ製造会社の製造物責任と不法行為責任、公的保険者の費用負担構造など主要争点において控訴審判決に法理的誤りがあるとみて、最高裁の判断を仰ぐ方針である。

控訴審は1960〜70年代当時、たばこの有害性と中毒性に対する認識が社会全般に広く知られていたという前提に基づいて判断を下した。これに対して公団は、当該時期の科学的情報へのアクセス、たばこ会社の情報隠蔽・矮小化の慣行、国家レベルの規制水準などを総合的に考慮すれば、この前提は客観的事実と異なるとみている。上告審ではこのような前提の下で行われた責任判断を改めて検討すべきだという主張である。

公団が提起した訴訟は、肺がん(扁平上皮がん・小細胞がん)と喉頭がん(扁平上皮がん)など喫煙との関連性が高いがん種を対象に、診療費負担をたばこ製造会社に問う内容である。

公団は、たばこ会社が単なる嗜好品販売者ではなく、有害物質を製造・販売した主体として法的責任を負うべきだという点を上告審の争点として示した。喫煙と肺がんの因果関係が多数の研究によって立証されてきた点も強調した。

また、たばこ会社がたばこの有害性と中毒性を認識していながら、これを十分に知らせなかった点を責任判断の核心事項として挙げている。これは単なる説明不足ではなく、危険性を知りながら消費者に知らせなかった問題だという主張である。

公団は本件の社会的波及力と公共性を考慮し、大法廷への付議と公開弁論が必要だとの立場も明らかにした。

チョン・ギソク理事長は「今回の上告は、喫煙による健康被害に対する責任の基準を法的に整理してほしいという趣旨だ」と述べ、「最高裁が公開の議論を通じて判断を下すことを期待する」と語った。

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