保健福祉部が地域医師の養成および支援等に関する法律(地域医師養成法)施行令と施行規則の制定案を来月2日まで立法予告すると20日明らかにした。

ソウル市内の医科大学の様子。/News1

今回の施行令と施行規則は来月24日に施行される地域医師養成法の委任事項を盛り込んだ。

地域医師は地域・必須医療の空白を埋める代案として提示されたもので、「服務型」と「契約型」に分かれる。服務型の地域医師は地域医師選抜枠で選ばれた医学生が卒業後、特定地域で10年間義務服務する制度である。

制定施行令によれば、地域医師選抜枠が適用される大学はソウルを除く医科大学がある14の市・道の32大学である。

該当大学では保健福祉部長官と教育部長官が協議して定めた比率に従い、地域医師枠で学生を選抜しなければならない。

国家と地方自治体は地域医師選抜枠で入学した学生に対し、授業料と教材費、寄宿舎費、生活費などを支援しなければならない。

福祉部長官は地域医師が医師免許の資格停止を3回以上受けた場合や義務服務を履行しなかった場合、医師免許を取り消すことができる。

服務型の地域医師は義務服務地域が定められているが、勤務可能な医療機関がないなどの場合には服務地域の別途指定を受けることができる。

福祉部長官は地域医師を支援するため、地域保健医療および医療人材養成に関する専門性を備えた法人や国立大学病院などに中央・圏域別の地域医師支援センターを委託して運営することができる。

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