今年1月分の保険料から、職場加入者の報酬月額保険料の上限額は月918万3480ウォンへと引き上げられる。これは前年の900万8340ウォンから17万5140ウォン上昇した水準である.
健康保険料は会社員と会社が折半で負担する仕組みであるため、超高所得の会社員が実際の給与から負担する月額保険料の上限は450万4170ウォンから459万1740ウォンへ引き上がる。1カ月で8万7570ウォン、年間では約105万ウォンを追加で負担することになる.
保健福祉部は前年末、この内容の「月別健康保険料額の上限と下限に関する告示」改正案を告示した.
月給のほか、利子・配当・賃貸収入など追加の所得がある会社員に賦課される「所得月額保険料」の上限額も同額へ引き上げられる。所得月額保険料は全額本人負担のため、当該所得のみで上限に達する高所得の会社員は、今年からこの項目だけで毎月459万1740ウォンを納付しなければならない.
月給と副収入の双方が上限に該当する超高所得者の場合、報酬月額保険料と所得月額保険料を合算して、毎月900万ウォンを大きく上回る健康保険料を負担することになる.
今回の上限額調整は2024年の職場加入者の平均報酬月額保険料を基準に算定したものだ.
一方で保険料の下限額も小幅に引き上げられる。職場加入者と地域加入者の月別保険料の下限は前年の1万9780ウォンから今年は2万160ウォンへと380ウォン上昇する.
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