セル트リオンは18日、少数株主の会である「セルトリオン少数株主非常対策委員会(ビデア)」による臨時株主総会の招集要求に関し、「法的要件を満たしていない」として、「会社が合理的な理由なく招集請求を拒否し、株主の意思を尊重しなかったという主張は事実と異なる」と明らかにした。ただし、関連法令に合致する証憑書類が提出される場合は「遅滞なく臨時株主総会の招集手続きを進める」と付け加えた。
セルトリオンはこの日、株主に配布した立場表明文で、ビデアが▲資本減少(自己株式の消却)▲取締役解任▲定款変更などを含む勧告的株主提案を議案として臨時株主総会の招集を要請したと説明した。
会社側は「2日にビデア代表者らと1時間以上面談を行い、適法な招集請求については遅滞なく臨時株主総会の招集手続きを踏む意思があることを明確に伝えた」と明らかにした。ただし、当該招集請求は関連法令と判例が要求する基本的な証憑書類を備えておらず、法的要件を満たしていないという立場である。
セルトリオンは「法的要件に対する合理的な検討なしに任意に招集請求に応じる場合、株主平等の原則違反など別の法的問題が生じ得る点も面談の過程で説明した」と付け加えた。
現行商法によれば、上場会社の臨時株主総会の招集を請求するには、発行株式総数の3%以上を保有するか、1.5%以上の持ち株を請求日基準で6カ月以上継続保有しなければならない。また、株式・社債などの電子登録に関する法律により、これらの要件は韓国預託決済院が発行した所有者証明書などの客観的な立証書類で確認されなければならない。
セルトリオンは「ビデア側は発行株式総数の1.71%に相当する株主の委任を受けたと主張し、今年3月31日と9月30日を基準とした特定時点の株主名簿と委任状のみを提出した」と明らかにした。続けて「この資料だけでは、招集請求時点まで当該株主が6カ月以上継続して株式を保有したかどうかを確認できなかった」と説明した。
また「面談の前後を通じてビデア側に所有者証明書など法的要件充足の可否を確認できる資料の提出を継続的に要請してきたが、臨時株主総会招集許可申請書の副本を送達された当日まで、別途の証憑書類を受け取れなかった」と付け加えた。
セルトリオンは「それにもかかわらず株主の意思を尊重する観点から、次回の定時株主総会では自己株式の消却と集中投票制の導入など、招集請求議案のうち適法な事案については自発的に上程する案を検討している」と明らかにした。