早産児に対する外来診療費の自己負担軽減期間が延び、健康保険の不正請求に関する通報報奨金の上限額が拡大される。一般健康診断後の追加診療・検査に対する自己負担免除期間も延長される。
保健福祉部は16日、国務会議でこのような内容を盛り込んだ「国民健康保険法施行令」一部改正令案が議決されたと明らかにした。
改正案によると、まず早産児に対する外来診療の自己負担軽減期間が、出生時の在胎期間(胎児が子宮内にいた期間)を考慮して延長・差別適用される。これまでは全ての早産児に出生日から満5歳まで外来診療自己負担率5%を一律に適用してきた。改正後は在胎期間に応じて軽減期限が最長5年4カ月まで延びる。
具体的には在胎期間が33週以上37週未満の場合は5年2カ月、29週以上33週未満は5年3カ月、29週未満は5年4カ月まで自己負担軽減が適用される。福祉部はこれにより早産児と保護者の医療費負担を実質的に減らせるとみている。
健康保険の不正請求などに対する通報報奨金制度も見直される。従来は通報者の類型によって報奨金の算定基準と上限額が異なっていたが、今後は通報者の区分なく単一基準を適用する。報奨金の上限額も従来の20億ウォンから30億ウォンへ引き上げる。福祉部は「通報の活性化を通じて健康保険財政の流出を防ぎ、制度の持続可能性を高める措置だ」と述べた。
一般健康診断の結果に基づく追加診療・検査の自己負担免除期間も延長される。これまでは健康診断を受けた翌年1月31日までの1回に限り自己負担金が免除されていたが、これを3月31日までに2カ月延ばした。年末に健康診断が集中する実情を反映し、受診者の不便を減らす趣旨である。
あわせて2026年度の健康保険料率も施行令に反映された。職場加入者と地域加入者の保険料率は7.09%から7.19%へ引き上げ、地域加入者の資産保険料の賦課点数当たり金額は208.4ウォンから211.5ウォンに上がる。これは今年の健康保険政策審議委員会の決定によるものだ。
今回の改正案は公布即日施行されるが、早産児の外来自己負担軽減期間の調整と2026年度保険料率の適用は来年1月1日から施行される。
イ・ジュンギュ保健福祉部健康保険政策局長は「今回の施行令改正は、早産児や健康診断受診者など国民の負担を和らげ、健康保険財政の安定性を高めることに寄与する」と語った。