全羅北道南原で「非対面診療の試行運用」が始まり、管内の医療スタッフがビデオ通話でつながった高齢者を対象に非対面診療を行っている。/南原市提供

非対面診療の法的根拠となる医療法改正案が2日、国会本会議を通過した。

新型コロナウイルス流行期から約5年9カ月のあいだ試行事業の形で運営されてきた非対面診療が制度圏に入ることになった。今回の制度化は、2010年の第18代国会で関連医療法改正案が初めて提出されてから15年ぶりである。

今回の改正案には、▲対面診療原則 ▲クリニック(医院)中心 ▲再診患者中心 ▲専担機関禁止など、医療界と合意された「4大原則」が反映された。

非対面診療が可能な患者は、基本的に当該医療機関で一定期間内に同一症状で対面診療を受けた再診患者である。ただし初診患者でも、患者の居住地と医療機関の所在が同一地域であれば非対面診療を受けられる。希少疾病患者と1型糖尿病患者は地域の制限なく、初診・再診のいずれも可能である。

非対面診療を実施できる機関は原則としてクリニック(医院)に限定される。ただし病院級以上の医療機関も、希少疾病患者、1型糖尿病患者、矯正施設収容者、手術後の経過観察が必要な患者など特定の対象者に限って例外的に非対面診療が許容される。

医療機関別に非対面診療の比率を制限して非対面診療専担機関を禁じ、保険適用外の診療を実施した場合には、医療人がその内訳を保健福祉部長官に提出しなければならない。

非対面診療専担機関は禁じられる。医療機関別の非対面診療比率の制限規定を設け、保険適用外の診療を行った場合、医療人はその内訳を保健福祉部長官に提出しなければならない。医療人に対する標準指針を医師協会などが策定・勧告でき、違反が疑われる場合には行政指導を要請できる自律規制の仕組みも導入された。

麻薬類など特定の医薬品は、対面診療の記録有無にかかわらず非対面処方が制限される。ただし希少疾病患者など必要性が認められる場合には例外的に許容される。視覚的情報が必須の疾患はビデオ診療が義務である。

医療人が非対面診療の限界と特性を説明し患者の同意を得る手続き、医療人の法的責任範囲なども今回の改正案に明記された。患者が他人を装ったり医療人を欺いて処方を受ける行為は禁じられる。

非対面診療仲介プラットフォームの規制根拠も整備された。非対面診療プラットフォームは加入者数が一定規模以上の場合、保健福祉部長官の認証を受けなければならず、医療サービスおよび医薬品の濫用・誤用を助長する行為の禁止、患者に対する医療機関の推薦・誘導の禁止といった義務が課される。

改正案は国務会議への上程・議決を経て公布後1年で施行される予定である。保健福祉部は施行前までに法案の趣旨に合わせて試行事業の内容を改編し、適用範囲を段階的に拡大する計画だ。

鄭銀敬(チョン・ウンギョン)保健福祉部長官は「医療の質と患者の安全を最優先に考慮して代案が整えられた以上、法が施行された後も国民が安全かつ便利に非対面診療を利用できるよう努める」と述べた。

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