公正取引委員会が加盟店主団体の交渉権を大幅に強化する内容のフランチャイズ事業法施行令改正案を打ち出し、フランチャイズ本部が緊張している。価格引き上げや広告・販促、必須品目の変更など主要な意思決定過程で店主団体との協議が義務化されることで、本部の意思決定構造自体が変わり得るとの見方が出ている。

セジョン特別自治市の政府セジョン庁舎にある公正取引委員会の全景。/News1

5日、関連業界によると、公正取引委員会は全体加盟店主の10%(または1000人)以上が加入した登録店主団体が取引条件変更の協議を要請した場合、加盟本部がこれに応じるよう定めた「フランチャイズ事業取引の公正化に関する法律施行令」改正案を3日、立法予告した。協議を拒否または遅延すれば是正命令の対象となり得る。協議対象には価格政策と広告・販促、必須品目、営業政策など主要な取引条件が含まれる。

今回の改正案は6月、公正取引委員会が加盟本部と店主団体、専門家らが参加した懇談会で意見を収れんした後に用意したものだ。当時、加盟本部側は登録基準を加盟店主の50%水準に引き上げるべきだと主張した一方で、店主団体は10%基準を要求した。今回の施行令は事実上、店主団体の要求を反映した格好だ。改正案は法施行日である12月31日から適用される。

◇ 加盟本部「代表性をめぐる論争で意思決定が遅延する懸念」

業界は今回の制度が単に店主の権限を拡大するにとどまらず、フランチャイズ本部の意思決定プロセス自体を変えるとみている。これまでは価格引き上げや販促イベント、必須品目の変更などを本部が内部で決定した後に店主へ通知する方式が一般的だったが、今後は公式な協議手続きを経る必要があるためだ。

フランチャイズ業界関係者は「これまでも重要な意思決定は店主と粘り強く疎通してきたが、今後は協議要請への回答期限や議事録作成、結果通知など法的手続きが追加される分、実務体制を新たに整備しなければならない」とし、「行政負担が以前より大きくならざるを得ない」と述べた。

特に業界は登録基準が10%に下がることで複数の店主団体が出現する可能性を懸念している。同関係者は「同じブランドの中でも複数の団体が異なる要求を出し得るが、どの意見を代表意見とみなすのか不明確だ」とし、「特定の案件について賛成する団体と反対する団体が同時に存在する可能性もあり、意思決定のスピードが遅くなる恐れがある」と語った。

韓国フランチャイズ産業協会も声明を通じて「代表性のない10%団体との協議はブランド運営の統一性を損ない、恒常的な紛争を招き得る」として施行令の全面再検討を求めた。協会は登録要件を少なくとも35〜50%水準に引き上げ、広告・販促と必須品目など本部の経営判断領域は協議対象から除外すべきだと主張した。

先月8日、ソウルのあるチキンフランチャイズ店舗の様子。(記事とは無関係)/聯合ニュース

◇ 店主団体「ようやく実質的な協議が可能に」

一方、店主団体は今回の制度がこれまで形式にとどまっていた協議を実質化する契機になると期待している。全国加盟店主協議会の関係者は「10%の登録基準が反映されたのは肯定的だが、最小加入者数を30人と定めたのは惜しい部分だ」とし、「加盟店が少ないブランドは団体登録自体が難しく、制度の趣旨が減殺され得る」と述べた。

加盟本部が懸念する意思決定遅延の可能性については線を引いた。同関係者は「これまで本部が取引条件の協議要請をきちんと受け入れてこなかったのが現実だ」とし、「今回の制度も協議を無制限に行えということではなく、一定回数以上の対話を義務化したにすぎない以上、経営が麻痺するほどの負担が生じるという主張は過度だ」と述べた。

特に必須品目の問題が最大の変化として挙がった。同関係者は「従来は団体が必須品目の価格協議を行うには全体加盟店主の70%の委任を受けなければならず、事実上不可能だった」とし、「今回の制度を通じて初めて団体レベルでの実質的な協議が可能になると期待する」と説明した。

ただし店主団体は、同一案件は180日間再協議を制限する規定については補完が必要だと指摘した。本部が個別店主と先に協議した後、これを理由に団体協議を先延ばしする方式で活用される可能性があるということだ。

◇ 施行初期の運用方式が成否を分ける見通し

業界では、今回の施行令が本部と店主のコミュニケーションを制度圏内に取り込んだ点では意味がある一方で、複数登録団体の代表性問題や協議手続きの具体的な運用基準などを巡る論争は施行前まで続くとみている。

特に価格引き上げや広告・販促など経営判断領域での協議がどのように定着するかによって、フランチャイズ業界の意思決定文化も少なからず変化を迎えるとの見通しだ。

Aフランチャイズ関係者は「すでに店主協議会と定期懇談会を運営し、疎通してきたブランドは変化が大きくない可能性がある」とし、「ただし複数団体の運用方式と協議手続きが明確に整理されなければ、施行初期には少なからぬ混乱が避けられないだろう」と述べた。

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