本記事は2026年7月10日午前5時21分にChosunBiz RMレポートサイトに掲載された。

年末にしょうゆ類を皮切りに遺伝子組換え食品(GMO)の表示基準が段階的に強化される。今後は最終製品で遺伝子組換えDNAやたんぱく質が検出されなくても、遺伝子組換え原料を使用した場合は表示しなければならない。消費者の知る権利と選択権を広げる趣旨だが、食品業界は原料確認から包装材の切り替え、生産工程の管理に至るまで全般的な点検が必要になった。

ソウル市内の大型マート。写真は記事と関係ありません/News1

◇ 年末にしょうゆから適用

10日、食品医薬品安全処(食薬処)によると、しょうゆ、糖類、食用油脂類を遺伝子組換え食品の表示対象に含める内容の「遺伝子組換え食品等の表示基準」が改正された。今回の改正の核心は、表示基準が「最終製品でGMO成分が検出されるか」から「GMO原料を使用したか」へと広がる点である。従来制度では、食品用として承認された遺伝子組換え大豆・トウモロコシなどを原材料として使用しても、製造・加工後の最終製品に遺伝子組換えDNAやたんぱく質が残っていなければGMO表示の対象から除外されていた。

代表的な品目がしょうゆ、糖類、食用油脂類である。これらの製品は発酵や精製などの製造工程を経る過程で、遺伝子組換えDNAやたんぱく質が最終製品に残らない場合が多い。このためGMO原料を使用しても、消費者が完成品の表示だけでは原料の使用有無を把握しにくいとの指摘があった。

しかし今後は、最終製品で関連成分が検出されなくてもGMO原料を使用した場合はこれを表示しなければならない。製品の主表示面や情報表示面などに遺伝子組換え食品であることを知らせるか、遺伝子組換え原料を含む旨の文言を表示する方式である。

オ・ユギョン食薬処長は「GMO原料の使用情報をより透明に提供することで、消費者の知る権利を一段と強化する契機になる」と述べ、「今後も継続的な制度改善を通じて、消費者が安心して食品を選択できるよう最善を尽くす」と明らかにした。

施行時期は品目ごとに異なる。韓式しょうゆ、醸造しょうゆ、酸分解しょうゆ、酵素分解しょうゆ、混合しょうゆなどのしょうゆ類は12月31日から改正基準の適用を受ける。水あめ、オリゴ糖などの糖類と大豆油、牛脂、マーガリンなどの食用油脂類は来年12月31日から表示対象に含まれる。

食品医薬品安全処提供

◇ 包装材の切り替え・原料管理の負担

食品業界は製品別の原料使用内訳を点検しなければならない状況だ。GMO原料を使用した製品は施行時点に合わせて製品表示の文言を反映する必要がある。これに伴い、ラベル・包装材の切り替えも負担要因として挙がる。デザイン、印刷発注、物流スケジュールにまで影響を与えうる。

非遺伝子組換え食品(Non-GMO)を使用する場合、原料を安定的に確保することも課題だ。Non-GMO原料は一般原料より価格が高く、供給量も限定的な場合が多い。国際穀物価格、気候変動、主要産地の作況などにより供給が不安定になれば、製造原価の負担が大きくなる可能性がある。食品業界関係者は「GMO原料を使用した既存製品は価格競争力を維持しつつ表示基準に合わせて運用し、Non-GMO原料を使用した製品はプレミアム製品群として差別化する案を検討する見通しだ」と語った。

業界からは、Non-GMO表示基準が現実と合致しないとの懸念も出ている。Non-GMOの文言を使用するには、現行基準上GMO成分が検出されないことが求められる。しかし農産物は栽培・収穫・輸送・保管の過程で微量混入の可能性を完全に排除しにくく、このため最終製品からGMO成分がわずかでも検出されれば表示基準に違反しかねない。

事業者の立場では、コストがよりかかるNon-GMO原料を使っても製品にこれを表示できなかったり、表示自体をためらう可能性がある。食薬処は「制度施行に伴う現場の混乱を最小化するため、業界向け説明会の開催やガイドの整備など、継続的な支援とコミュニケーションを続ける計画だ」と明らかにした。

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