新羅免税店を運営するHotel Shillaが仁川国際空港公社を相手取り、1000億ウォン台の不当利得返還訴訟を提起した。仁川空港の免税店事業権を返上する過程で納付した違約金が過大だったとして、一部返還を求めて動いたものだ。
11日、関係業界によると、Hotel Shillaは先月20日、仁川空港公社を相手取り1065億ウォン規模の不当利得返還請求訴訟を提起した。Hotel Shilla側は「違約金が過重で一部返還を請求した」と明らかにした。
今回の対立は2023年の仁川空港免税店事業者選定過程にさかのぼる。当時、Hotel Shillaが運営する新羅免税店は化粧品・香水・酒類・たばこを取り扱うDF1区域の事業権を確保した。
新羅免税店は賃料算定基準である1人当たり旅客手数料を、仁川空港公社が提示した最低受容金額より160%高い8987ウォンとして提示し、事業権を獲得した。事業期間は2023年から2033年までの10年だった。
しかし契約後、想定より高い賃料負担が続き、双方の対立が本格化した。Hotel Shillaは月300億ウォン水準の賃料が重く、運営すればするほど損失が累積しているとして賃料の調整を要求した。
一方で仁川空港公社は、他の事業者との公平性の問題や背任の懸念などを理由に賃料引き下げ要求を受け入れなかった。免税業況の回復が鈍い状況でも、契約条件を個別に調整することは難しいという立場を維持した。
昨年にはHotel Shillaの調停申請により、裁判所が賃料25%引き下げ内容の強制調停案を提示したが、仁川空港公社が異議を申し立て、最終合意には至らなかった。
結局Hotel Shillaは昨年、仁川空港DF1区域の事業権を返上して撤退を決めた。当初2033年6月まで予定されていた事業期間を約2年で終了した格好だ。
その後Hotel Shillaは契約解除に伴う違約金1900億ウォン以上を納付し、仁川空港から撤退した。今回の訴訟は、この過程で支払った違約金の一部を取り戻すための措置である。
一方、新羅免税店が撤退した仁川空港DF1区域は、年初にロッテ免税店が事業権を確保して運営中である。