食品医薬品安全処は、ドーナツ、マカロン、ゼリーなど食品の形状で製作され、消費者が摂取するおそれがある化粧品に関する不当広告95件を摘発したと27日明らかにした。
同日、食薬処によると、消費者団体などで構成された「化粧品広告諮問官民協議体」から助言を受け、今回の点検を実施した。化粧品法は「食品の形態・におい・色・大きさ・容器および包装などを模倣して摂取など食品として誤用されるおそれがある化粧品」の販売および製造などを禁じている。
摘発の類型は、▲人体洗浄用化粧石けん(68件、72%)▲入浴用入浴剤(22件、23%)▲人体洗浄用ボディクレンザー(2件、2%)▲色調化粧用リップバーム(1件、1%)▲基礎化粧品ハンドクリーム(1件、1%)▲基礎化粧品ボディローション(1件、1%)である。カップケーキ、マカロン、ドーナツ、キャンディー、トック(韓国餅)、ゼリー、果物などの形態で、消費者が食品と誤認して摂取するおそれがある製品を摘発した。
食薬処は今回の点検で摘発した不当広告の掲示物95件について、放送メディア通信審議委員会などに遮断を要請した。該当化粧品を広告・販売した事業者については、所轄の地方食品医薬品安全庁および地方政府が点検する予定である。
点検の結果、違反事業者に対しては行政処分とともに、市中に該当化粧品が流通しないよう回収・廃棄措置を取る予定である。また、今後同一の違反事項が発生しないよう是正命令などの措置を講じる計画である。
食薬処は「化粧品は使用目的に合わせて使用すべきだ」とし、「化粧品を摂取すると嘔吐、腹痛が起こる可能性があり、深刻な場合は身体障害が生じるおそれがあるため、乳幼児や子どもの手の届かない場所に保管すべきだ」と明らかにした。
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