ペット同伴で飲食店に出入りできるようにした食品衛生法施行規則の改正案が1日から施行されたが、外食業界では逆に「ノーペットゾーン(No-Pet Zone)」を宣言する店舗が増えている。厳格な衛生・施設基準と行政処分リスクにより、これまでペット同伴の出入りが可能だった一部の小規模店舗が運営を断念しているためだ。

キム・ヨンジェ食品医薬品安全処次長が4日、京畿道九里のスターバックス九里カルメDT店を訪れ、ペット同伴入店飲食店の運営状況を確認している。/食品医薬品安全処提供

5日、食品医薬品安全処によると、1日から施行された食品衛生法施行規則の改正案により、一般飲食店・休憩飲食店・製菓店で一定の基準を満たせば犬と猫の同伴入店が可能になった。食薬処は規制サンドボックスを実施した結果、ペット同伴入店の飲食店では衛生安全水準の改善、業界および消費者満足度の向上などの肯定的な効果があったとし、試行事業を終えてペット同伴入店が可能な店舗を広げることにした。

ペット同伴入店を許可する店舗は、店頭に案内文を掲示し予防接種の有無を確認しなければならない。リード・ケージ・専用椅子などで移動も制限する必要がある。さらに、ペットが食品取扱い空間に出入りしないよう、仕切りや柵を設置し、料理にはカバーを使用して異物混入を防がなければならない。これに違反した場合、初回摘発で営業停止15日、3回目の摘発で営業許可取消しまで行政処分が下される可能性がある。

京畿道でカフェを運営するある店主は「法施行が発表されたとき、愛犬同伴店として運営するか悩んだが、変えるべき点が多く、客からの苦情や行政処分が負担で断念した」と語った。

制度導入の趣旨は、これまでペット同伴の飲食店に対する衛生・安全基準がなかったため、ペット同伴の外食文化を制度圏に編入するための基準を整備することにあった。現場では施設投資と管理負担が過度に大きいとの不満が出ている。特に、テーブル間隔の確保、動線分離、専用設備の備え付けなど、事業者の立場では追加コストが発生するうえ、取り締まりや苦情発生時に営業停止処分を受ける可能性があり、小規模店舗ほど負担が大きいという説明だ。

一部のペット同伴で運営していたカフェや飲食店は、法施行後の厳しい制度により、逆に同伴運営を中止してノーペットゾーンへ転換するケースも出ている。従来ペット同伴を許容してきた事業者の間でも混乱が続いている。当該法案がペットの範囲を犬と猫に限定したことも現場で混乱を招いている。子犬や猫ではないフェレット(ヨーロッパケナガイタチ)などのエキゾチックアニマルについてはガイドラインがない状況だ。

自営業者コミュニティ「痛いのは社長だ」には、「現在ドッグカフェを運営中だが、施行された法律が複雑だ」、「これまで犬同伴可能な店を運営してきたが、法施行でかえって難しくなった。犬同伴席などを適切に整えないなら、軽々に運営するのは難しい」、「明日から入店不可に転換しようと思う」といった投稿が寄せられている。

業界では今回の制度が大型店舗とフランチャイズ中心の政策になる可能性が高いとみている。広い空間と設備投資の余力がある大型店舗は基準を満たせるが、小規模飲食店はペットの出入りを断念せざるを得ないということだ。大手フランチャイズの立場でも、犬同伴の制度が社会全般に拡大する前に軽々に導入するのは難しい状況でもある。

外食業界の関係者は「制度が確立し、犬同伴が自然な社会的雰囲気として形成されれば、業界が導入を検討するとみられる。現在は外食フランチャイズの立場でも加盟店ごとに事情が異なり、毛アレルギーなど既存顧客の事情も考慮する必要があるため、内容を認識していても導入はしていない状況だ」と述べた。別の関係者は「小規模店舗の立場では費用負担が大きく、フランチャイズや大型店舗では当面負担を抱えてまで犬同伴店として運営する理由がまだないようにみえる」と語った。

これに対して食薬処の関係者は「先に規制サンドボックスに参加した一部の店舗を除けば、原則として飲食店はペット同伴入店が禁止されていた」とし、「これを制度圏の中で解くために施行するものだ。食品安全の観点から多様な意見を取り入れて制度を整え、さらに幅広く意見を聞く」と明らかにした。

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