韓国消費者院は、ショッピングモールやソーシャルネットワーキングサービス(SNS)の運営を通じて高収益を得られると宣伝し消費者を呼び込む「高額オンライン副業講義」をめぐる紛争が急速に増えており注意が必要だと、18日に明らかにした。

忠清北道陰城郡にある韓国消費者院の全景。/韓国消費者院提供

消費者院によると、2021年から2025年までに受け付けたオンライン副業講義の被害救済申請は合計59件だった。年別では2023年までは毎年3件以下にとどまったが、2024年は11件に増加した。2025年には42件に膨らみ、1年で約4倍近く急増した。

被害内容を類型別にみると「講義・コーチングの品質」に対する不満が40.7%(24件)で最大の割合を占めた。続いて、約束した収益が発生しない、または講義自体が提供されない「契約不履行」が28.8%(17件)、申込み撤回や中途解約の要請にもかかわらず返金しない「返金拒否」が27.1%(16件)だった。

決済金額も大半が高額だった。全体の事案のうち「100万ウォン以上400万ウォン未満」の区間が89.8%(53件)に達した。

講義テーマ別では「ブランド広報のあっせん」が29.8%(14件)で最も多く、「YouTubeチャンネルの収益化」23.4%(11件)、「SNSマーケティング」19.1%(9件)が続いた。

とりわけブランド広報あっせん講義は、広報文を書けばリワードを支給し、これを現金に換金できると案内して契約を誘導する手法が主流だった。だが実際には、積立金額が少額にとどまる場合が多く、消費者がこれを理由に中途解約を求めると、事業者が「すでに講義資料を提供した」などの理由を挙げて返金を拒む事例が繰り返されている。

消費者院は被害を減らすため、高額な講義料を支払う前に中途解約の可否と返金基準を必ず確認すべきだと強調した。また「収益保証」や「自動化売上」など誇張表現に惑わされず、教育課程の具体性と講師の経歴・専門性を綿密に見極める必要があると助言した。

消費者院の関係者は「現金で決済する場合、事業者と連絡が途絶えると補償を受けにくくなる可能性がある」と述べ、「可能であればクレジットカードを利用し、3カ月以上の分割払いで決済するのが望ましい」と語った。

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