食薬処は旧正月を前に、贈答用・祭祀用食品を製造・輸入・調理・販売する事業者計7435カ所を点検した結果、食品衛生法と畜産物衛生管理法などに違反した158カ所(2.1%)を摘発し、所管当局に行政処分などを要請したと11日明らかにした。
この日食薬処によれば、今回の点検は先月19日から23日まで全国17の地方自治体とともに実施した。農・水産物(キノコ・果物・魚など)、畜産物(包装肉・食肉、コムタン、トッカルビ、ハムのギフトセットなど)、健康機能食品、祭祀料理などが含まれた。食薬処は点検と併せて、流通中の名節の贈答・祭祀用食品などに対する収去・検査と、輸入食品の通関段階での精密検査を実施した。オンラインの不当広告による消費者被害を予防するため、オンライン広告の投稿物に対する集中的な点検も併せて実施した。
酒類・加工・調理食品などの食品分野では計121カ所を摘発した。主な違反内容は、▲厨房の清潔管理不十分など衛生的取扱基準違反(34カ所)▲消費期限経過製品の保管など営業者遵守事項違反(24カ所)▲施設基準違反(12カ所)▲自家品質検査違反(6カ所)▲衛生教育未履修(5カ所)▲健康診断未実施(35カ所)などである。
畜産物分野(包装肉・食肉、コムタン、トッカルビ、ハムのギフトセットなど)では計37カ所で法令違反の事例が出た。▲消費期限経過製品の保管など営業者遵守事項違反(9カ所)▲衛生管理基準の未作成・未運用(4カ所)▲表示基準違反(4カ所)▲衛生教育未実施(3カ所)▲健康診断未実施(10カ所)などである。
国内で流通中の韓菓・餅・煎・味付け海苔などの加工・調理食品と、ビタミン・紅参などの健康機能食品、キノコ・イシモチ・包装肉などの農・畜・水産物、計2723件を収去し、残留農薬、重金属、食中毒菌などを検査した結果、現在までに検査が完了した2452件は基準・規格に適合した。7件は不適合判定となり、所管当局が行政処分および廃棄する予定である。
通関段階では、植物性油脂類(大豆油、ごま油など)などの加工食品、キノコ・味付け肉・スケトウダラなどの農・畜・水産物、複合栄養素製品などの健康機能食品、計614件を対象に、重金属、動物用医薬品、残留農薬などに対する精密検査を実施した結果、現在までに検査が完了した585件は基準・規格に適合し、5件が不適合判定となって輸出国への返送または廃棄などの措置を講じる計画である。
あわせて旧正月に贈答用として消費が増えると見込まれる、免疫力増進、腸の健康などの効能・効果をうたう食品などのオンライン広告の投稿物280件を点検した結果、虚偽・誇大広告51件(18.2%)を摘発した。
主な違反内容は、▲食品が疾病の予防・治療に効能・効果があると認識されるおそれのある広告29件(56.9%)▲一般食品を健康機能食品と認識されるおそれのある広告21件(41.2%)▲食品などを医薬品と認識されるおそれのある広告1件(1.9%)である。
今回の点検で摘発された事業者は、所管の地方食薬庁または地方政府が行政処分した後6カ月以内に再点検し、違反事項の改善状況を確認し、通関検査で不適合となった輸入食品は今後同一製品が輸入される場合、精密検査(5回連続)を実施する予定である。
食薬処は「消費者が健康機能食品などをオンラインで購入する際は、健康機能食品マークと機能性の内容を入念に確認し、検証されていない医学的な効能・効果などをうたう不当広告に惑わされないよう注意すべきだ」と呼びかけた。