「最近の大法院によるピザハット差額加盟金返還判決は、差額加盟金が加盟契約の本質的内容に当たることを明確にした決定である。加盟契約書に当事者双方の明示的な合意がない状態で差額加盟金を受け取る構造は維持しがたい。」
クォン・ジョンスン弁護士は5日、ソウル汝矣島の国会議員会館で開かれた「差額加盟金判決で見るフランチャイズ先進化方策模索討論会」で、「加盟契約書に対する具体的な意思の合致がない状態で、情報公開書の記載だけで支払義務を認めることは難しいという点を大法院が確認した」と述べた。
この日の討論会は、韓国ピザハット加盟本部の差額加盟金(流通マージン)返還訴訟の最終判決以後、類似の訴訟が拡散するとの懸念が高まったことから、差額加盟金制度と構造の改善・補完を議論するために設けられた。先月15日、大法院はピザハット加盟店主が加盟本部を相手取り提起した「不当利得金返還訴訟」で、差額加盟金215億ウォンを返還せよとした原審判決を確定した。
討論会の最初の発題者として登壇したクォン弁護士は、「ピザハット事件のように差額加盟金を契約書に明示していない場合、差額加盟金返還をめぐる紛争が続く可能性がある」と語った。これまでフランチャイズ業界では、加盟本部の過度な流通マージン依存構造が固定化し、加盟店主の収益性悪化と反復的な紛争を招いてきたとの指摘が継続的に提起されてきた。
2番目の発題を担ったイ・ジョンヒ中央大経済学部教授は、今回の差額加盟金論争をフランチャイズ産業の構造的問題だと分析した。イ・ジョンヒ教授は「フランチャイズの競争力は規模の経済にあるが、必須品目を通じた過度な差額加盟金がその強みをかえって損なっている」とし、「加盟本部の収益と加盟店主の収益が同時に動かない構造が対立の核心だ」と述べた。続けて「情報の非対称性と不透明な流通構造を改善しない限り、同じ問題は繰り返される」と付け加えた。
討論に参加したパネルは、差額加盟金返還訴訟がブランド別の紛争へと拡大する場合、フランチャイズ産業全般に混乱が増す可能性がある点では一致した。今回のピザハット大法院判決以後、差額加盟金をめぐる加盟本部・店主間の対立が過度に拡大する場合、フランチャイズ産業全体への負担として作用しかねないためである。
特に訴訟が長期化する場合、加盟本部と加盟店主の双方に負担となるだけに、紛争調整や社会的合意など集団的解決策を並行すべきだとの意見も出た。
チョン・ジョンヨル全国加盟店主協議会諮問委員長は「差額加盟金返還訴訟が本格化すれば、一部の加盟本部は流動性危機に陥る可能性がある」とし、「個別訴訟へ拡散する前に制度的な安全装置を整えるべきだ」と述べた。パク・ギョンジュン弁護士(経実連常任執行委員)は「ピザハット判決は、加盟店主との合意なしに差額加盟金が持続的に膨らんだ構造的問題が露呈した事例だ」とし、「契約段階から不公正要素を遮断する装置が必要だ」と述べた。
この過程でクォン弁護士も、差額加盟金紛争を訴訟だけで解決するには限界があると指摘した。クォン弁護士は「社会的合意や紛争調整機構を通じた集団的解決策を並行する必要がある」とし、「差額加盟金論争が繰り返される以上、ブランド使用対価を中心とするロイヤルティ方式に関する議論も必要だ」と述べた。
政府側も判決の趣旨に共感した。チョン・ヒョンイル公正取引委員会加盟取引政策課長は「今回の判決は形式ではなく、取引関係の実質的基準で判断したものと解釈できる」とし、「必須品目の指定、契約書の記載事項、情報公開など、加盟取引の透明性を高めるための制度改善を継続的に検討する」と述べた。イ・チョンイル中小ベンチャー企業部相生協力政策課長は「フランチャイズは小規模事業者の組織モデルである以上、加盟本部と加盟店主が共に成長する構造が重要だ」とし、「相生協力の観点から政策的補完も検討中だ」と述べた.