韓国フランチャイズ産業協会(以下、協会)は15日、韓国ピザハット本社が加盟店主から受け取ってきた差額フランチャイズ料を返還すべきだとする大法院の判断が出たことを受け、「既存の慣行を揺るがし、産業崩壊が懸念される」との立場を明らかにした。

ソウル市内のピザハット店舗の様子。/News1

協会はこの日、立場文を通じて「大法院が差額フランチャイズ料の受領について明示的合意のみ認められると宣告したことで、売上162兆ウォン規模のフランチャイズ産業は崩壊を懸念せざるを得ない状況に置かれた」と述べた。

協会は「加盟店10店未満のブランドが72%、100店未満のブランドが96%に達するほど零細・中小ブランドが大多数という業界特性上、類似訴訟が拡散した場合、相次ぐ廃業事態が深刻に懸念される」とし、「134万人の産業従事者も雇用縮小、経営難などの打撃が予想され、K(ケイ)フランチャイズの海外進出までも大きく萎縮するだろう」と主張した。

続けて「今回の宣告は、受領の有無を契約書に明示していない差額フランチャイズ料は不当利得金だとする原審を確定し、業界の長年の慣行であり流通業界の一般的な商取引慣行を根こそぎ揺るがす決定だ」と主張した。

差額フランチャイズ料は、フランチャイズ本部が店主に原材料・副資材を供給しながら受け取る一種の流通マージンである。協会は「韓国は国土が広くなく物流供給が容易で、零細なフランチャイズ本部が多く、商標権使用対価であるロイヤルティ契約が難しいうえ、売上漏れなどロイヤルティ回避の可能性があるため、差額フランチャイズ料が商取引の慣行として定着した」と主張した。

協会は「商人が流通過程で製品・サービス提供の対価を受け取るのは当然であり、数十万のフランチャイズ事業者(店主)も数十年続いた慣行に明示的・黙示的に同意してきたというのが一般的常識だろう」と主張した。

この日の大法院の判断は関連訴訟にも大きな影響を及ぼす見通しだ。これについて協会は「現在進行中、または今後提起される類似訴訟では、司法府が業界の現実と一般的な商取引の常識を勘案した合理的な判断を下すよう切にお願いする」と述べた。

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