韓国ピザハットの加盟店主が本社を相手取り提起した差益加盟金返還訴訟の最終結論が迫っている。15日に予定された大法院判決により、フランチャイズ本部の収益構造と加盟店との取引慣行全般が変わり得るとの見方が出ている。業界では今回の判決が事実上フランチャイズビジネスモデル変化の分岐点になり得るとみている。

ソウル市内のピザハット店舗の様子。/News1

12日、関連業界によれば、大法院民事3部(主審ソ・ギョンファン大法院判事)は韓国ピザハット不当利得金返還請求訴訟の上告審宣告期日を15日に指定した。

ピザハット差益加盟金訴訟は2020年、加盟店主94人が本社を相手取り不当利得返還請求訴訟を提起し始まった。差益加盟金とは、フランチャイズ本部が店主に原・副資材を供給する際、卸売価格より高い価格で納品して得るマージンを指す。通常、米国では本部が売上の7〜10%水準のロイヤルティを受け取るとされる。韓国はロイヤルティが低いかない代わりに差益加盟金を主要な収益源とする場合が多い点で、今回の訴訟は構造的問題を突いた事例と評価される。

加盟店主らは、韓国ピザハットがロイヤルティを受け取りながらも、契約書に明示されていない差益加盟金を別途受領したとして、これを不当利得として返還すべきだと主張した。これに対し本社側は「差益加盟金はフランチャイズ事業法上許容される正常な納品マージン」であり「別途の事前合意は必要ない」と反論した。

1・2審の判断はいずれも加盟店主側を支持した。ソウル高等法院は2審で「事前合意のない差益加盟金は不当利得に当たる」とし、韓国ピザハットが加盟店主らに約210億ウォンを返還すべきだと判示した。これは1審で認められた金額(約75億ウォン)より3倍近く増えた規模だ。この判決後、韓国ピザハットは2024年11月、資金難を理由に再生手続を申請した。

ピザハット事件の余波はすでに業界全般に広がっている。2審判決以降、チキン・コーヒー・アイスクリームなど他のフランチャイズ業種でも差益加盟金の返還を求める訴訟が相次いでいる。業界によれば20件余りの訴訟が進行中とされる。bhcチキン、キョチョンチキン、BBQ、グプネチキン、チョガッジプヤンニョムチキン、バーガーキング、Baskin-Robbins、トゥーサムプレイスなどだ。

業界では今回の大法院判決がこれら事件の行方を分ける基準点になり得る点で神経を尖らせている。業界が注目する大法院判決の影響は大きく三つに要約される。

まずフランチャイズの収益構造について全面的な再検討が行われ得る。大法院が2審判断を維持する場合、差益加盟金が契約根拠のない不当利得と判断される可能性が高まる。この場合、差益加盟金を主要な収益源としてきた多数の本部は、ビジネスモデル自体を再設計せざるを得ない状況に置かれ得る。

昨年10月、公正取引委員会の調査によれば、国内フランチャイズ本部の60%以上が差益加盟金中心の事業構造を維持している。したがって大法院判決により、供給価格の算定方式変更など根本的な収益構造の調整が不可避になるとの見方が出ている。

類似訴訟への波及効果も大きい見通しだ。ピザハット判決が確定すれば、すでに進行中のチキン・コーヒー・アイスクリームなど他業種訴訟の重要な判断基準として作用する可能性が高い。大法院判決が店主側に有利となれば、追加の集団訴訟や新規訴訟提起の可能性も排除しにくい。業界では「個別企業の問題ではなく産業全般の構造的リスクへ拡大し得る」との懸念が高まっている。

加盟契約書・情報公開書の作成方式にも影響を及ぼす見通しだ。業界関係者は「差益加盟金の法的性格が明確になれば、本部は契約書と情報公開書に物品供給の構造とマージン算定根拠をより具体的に明示すべきだ」と述べた。今のように「物品供給」と包括的に記載する方式ではなく、店主の明示的同意手続の強化、供給価格変更時の事前告知義務の拡大など、契約実務全般が一段と保守的に変わる可能性が高いとの分析だ。

◇ フランチャイズ事業法改正案が可決…フランチャイズの収益構造は変わるか

ただ一部ではピザハット事例を一般化するのは難しいとの指摘もある。ピザハットは本社がロイヤルティを受け取る構造であり、契約書に差益加盟金の根拠が明確に記載されていなかった点で、国内多数のフランチャイズと事業方式に違いがあるということだ。業界の一部関係者は「ピザハット事件は特定の構造で発生した特殊事例とみるべきだ」と語った。

フランチャイズ事業法改正案も業界の負担要因として作用している。改正案は加盟店主団体の登録制導入と本社の協義義務強化を骨子とする。一定要件を満たした店主団体が公正取引委員会に登録すれば公式な代表性が認められ、本部はこれらと取引条件などについて協議しなければならない。業界では大法院判決の結果と相まって、本部中心で維持されてきた運営構造が二重に圧迫され得るとの見方も出ている。改正案は昨年12月、国会本会議を通過し、今年から12月に施行される予定だ。

業界関係者は「15日の判決結果によってフランチャイズ産業の未来が変わり得る」とし、「その後の制度変化まで本格化すれば、本部も収益構造と店主との関係設定を根本から点検すべきだ」と述べた。

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