4月にソウル都心のスーパー食品売り場。/News1

この記事は2025年12月19日午前7時31分にChosunBiz RMレポートサイトに掲載された。

食品医薬品安全処が子ども向け嗜好食品に使用される糖アルコール基準を一段と強化する。子ども対象食品に限り糖アルコールの使用上限を従来より引き下げ、「10%未満」に制限するのが核心だ。糖アルコールが砂糖代替甘味料として広く活用されるなかで、子どもの摂取安全性をより保守的に管理する趣旨である。

19日に関連業界によれば、食薬処は5日にこの内容を盛り込んだ「子ども嗜好食品品質認証基準一部改正告示案」を行政予告した。食薬処は26日まで改正案に対する意見を受け付ける。従来はキャンディ類に限って糖アルコール総和の使用量を20%以下で認めていたが、今回の改正で基準が半分の水準に強化された。

糖アルコールは砂糖より熱量が低いか血糖上昇が緩やかで、「無糖」または「低糖」製品に主に使用される甘味料である。名称に「アルコール」を含むが、飲酒に関連するエタノールとは全く異なる成分で、化学的には炭水化物の一種だ。砂糖の構造に水素を添加して作るのが特徴である。ガムやキャンディ、ゼリーなど子ども嗜好食品をはじめ、飲料や健康機能食品などへと活用範囲が広がっている。消費者の間では砂糖を代替する比較的「軽い甘味料」と認識される場合も多い。

改正案によれば、子ども嗜好食品にラクチトール、マンニトール、D-マルチトール、マルチトールシロップ、D-ソルビトール、D-ソルビトール液、エリスリトール、イソマルト、キシリトール、ポリグリシトールシロップなどの糖アルコールを使用する場合、使用量は総和で10%未満でなければならない。マルチトールシロップ、D-ソルビトール液、ポリグリシトールシロップは、製品に実際に含まれるマルチトールとソルビトールの含量を基準として適用する。一定含量以上で注意文言の表示が義務化される表示・広告規定とも連動する。

海外の主要国も糖アルコールを食品原料として認めているが、管理方式には差がある。米国と欧州連合(EU)、カナダなどは糖アルコールの使用自体を禁止したり子ども向け食品に一律の使用比率上限を設けるよりも、栄養成分表示と過剰摂取に対する消費者の注意喚起を中心に管理している。

米国は栄養成分表示欄に糖アルコール含量を表示するよう定めており、EUも糖アルコールについて過剰摂取時に消化管の副作用が発生し得る点を安全性評価で言及している。一方で韓国は子ども嗜好食品の認証基準で糖アルコールの使用量自体を数値で制限し、一定含量以上の場合は注意文言の表示まで連動させる、より予防的な規制方式を採っている。

糖アルコールは小腸で完全に吸収されず大腸へ移動する特性のため、一定量以上を摂取すると腹部膨満、下痢、腹痛などの消化管副作用を引き起こす可能性がある。成人も過剰摂取時に不快感を覚え得るが、体重が少なく消化機能が未熟な子どもには相対的に影響が大きく現れる可能性がある点で、管理の必要性が継続的に提起されてきた。とりわけキャンディ・ガム・ゼリーなどは一度に複数個を摂取しやすく、意図せず糖アルコールの摂取量が速く累積し得る点が考慮された。

食品業界の関係者は「今回の基準強化で『子ども嗜好食品品質認証』を維持するための企業の負担が大きくなる」と述べ、「糖アルコール使用基準に合わせるためのレシピ変更と生産工程の調整が不可避となり、特に中小企業には相当なコスト負担として作用し得る。原材料・資材の在庫を多く保有する企業の場合、廃棄コストも発生するだろう」と語った。別の業界関係者は「代替原料を探すのにコストがかかるのはやむを得ない状況だが、子ども嗜好食品品質認証を受けた製品が全体製品に占める比重は大きくないため、継続的に研究・開発に集中している」と述べた。

食薬処は今回の基準強化を通じて子ども嗜好食品の安全管理水準を高め、「無糖」食品に対する過度な摂取懸念を和らげる方針だ。

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