韓国消費者院は、安全基準の認証を受けていない温熱機能付き脚用マッサージャーに関する実態調査を実施し、輸入・販売事業者に対して安全事故の注意表示を行うよう勧告したと21日に明らかにした。
電気用品および生活用品安全管理法によると、脚用マッサージャーは「電気マッサージ器」に分類され、安全基準の認証を受けなければならないが、交流電源30ボルト(V)または直流電源42V以下、電池のみで作動する場合には認証の対象から除外される。
消費者院がこのような基準から除外された市販製品10個を調査したところ、すべて安全基準に適合することが確認された。ただし、安全基準に適合していても誤使用の場合にはさまざまな安全事故が発生するおそれがあるにもかかわらず、調査対象の10製品すべてで本体、販売ページなどに低温やけど等の安全事故に関する注意表示がないか不十分だった。
消費者院は当該製品の輸入・販売事業者に低温やけど等の危害予防のため表示の改善を勧告し、すべての事業者から表示を強化するとの回答があった。消費者院は、脚・足以外にも身体部位別のマッサージ器が温熱・指圧機能を使用しているにもかかわらず、安全認証対象の電気用品から除外されているとして、改善策が必要だと指摘した。
消費者院によると、直近3年間の脚・足用マッサージャー関連の危害発生件数は合計205件である。2023年の26件から昨年は81件、今年は10月までに61件と、被害が継続して発生した。症状の種類は、やけどが55.1%(113件)で最も多く、皮膚および皮下組織の損傷が21.5%(44件)で続いた。
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