国土交通部の外観。/News1

今後、エネルギー性能の改善が必要な老朽公的建物は必ずグリーンリモデリングを実施しなければならない。

国土交通部は、この内容を盛り込んだ緑色建築物造成支援法(緑色建築法)をはじめ、民間賃貸住宅に関する特別法(民間賃貸住宅法)、建設産業基本法など3本の法律改正案が20日、国会本会議の審議を通過したと21日明らかにした.

まず緑色建築法の改正により、公的部門が中心となって建築物のエネルギー効率を高める事業を主導する。政府は現場調査を経て義務対象機関を指定し、履行状況を監督する方針だ。また、民間領域への拡散を後押しするため、補助金支給、低利融資、助言サービス、利子補填など多角的な支援策も併せて法制化した。該当の改正案は公布後、半年が経過した時点から適用される。

民間賃貸住宅市場では、違法な募集行為による被害防止策が強化される。正式な登録を経ずに会員や投資家の名目で予備賃借人を募って金銭を受け取る弊害を防ぐためである。今後は法に明示された方式を除く賃借人募集が厳格に禁止され、これに違反して金品を得た場合は2年以下の懲役または2000万ウォン以下の罰金に処される。単に募集行為のみを行った場合でも最大3000万ウォンの過料が科される。

あわせて、民間賃貸住宅事業の推進時に地域の反対など環境変化が生じれば促進地区を解除できる根拠を新設し、事業者の死亡時には相続人が地位を承継できるよう法を整備した。100世帯以上の賃貸住宅で契約を変更する際、入居者が直ちに入居できるよう事前申告の例外規定も設ける。

建設現場の賃金や下請代金の未払いを根絶するための建設産業基本法改正案は2027年から施行される。これまで公共工事にのみ適用されていた「発注者直接支払方式の電子代金支払システム」を、一定規模以上の民間工事および建設機械の賃借料請求にまで拡大適用することにした。多段階構造で発生する口座差し押さえや代金流用の問題を根本から遮断する狙いである。あわせて、自治体が建設機械の賃借料や下請代金の支払保証書発行手数料を支援できる法的基盤も整備された。

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