コシウォンのイラスト。/ChatGPT

政府が考試院(低所得層向け簡易宿所)の個別室に浴槽を設置できるよう規制を緩和する。部屋ごとに机など学習施設を必ず備える義務も廃止する。考試院が試験準備生の臨時宿所から青年・低所得層など1人世帯の生活空間へと変わった現実を反映した措置である。ただし個別の炊事施設設置禁止は維持する。

15日国土交通部によると、国土交通部は12日、このような内容の「多重生活施設建築基準」改正案を行政予告した。改正案に対する意見は31日まで受け付ける。

現行の建築基準は、考試院の各部屋に炊事施設と浴槽を設置できないよう規定している。トイレとシャワーブースは設置できる。また各部屋には学習者が勉強できるよう、机などの学習施設を必ず備えなければならない。

国土交通部は今回の改正案で、浴槽設置禁止条項と学習施設設置義務を削除することにした。国土交通部関係者は「最近、考試院が1人世帯の居住空間として活用される事例が増加した点を考慮し、安全と無関係な一部の建築基準を合理的に改善しようとするものだ」と述べた。

現行基準は2015年に策定された。当時、考試院は主に試験準備生が滞在して勉強する施設として認識されていた。政府は、各部屋に炊事施設と浴槽まで備えると考試院がワンルームのような独立居住施設として便法的に利用され得るとみて、設置を制限した。

グラフィック=チョン・ソヒ

しかし1人世帯の増加と都心の住居費上昇により、考試院の機能は変わった。国土交通部の2022年「住宅以外の居所・居住実態調査」によると、全国の考試院・コシテル居住世帯は約15万8000世帯だった。住宅ではない施設に住む全体43万3000世帯の35.7%で、最も大きな比重を占めた。

考試院は建築法上、住宅ではない多重生活施設である。住宅法上ではオフィステル・寄宿舎などとともに準住宅に分類され、居住機能は認められている。今回の改正は、考試院を一般住宅へ転換するのではなく、実際の利用形態に合わせて一部の施設基準を手直しするものである。

個別の炊事施設設置禁止はそのまま維持される。国土交通部は、各部屋に炊事施設まで許容する場合、多重生活施設と独立居住施設の境界が曖昧になり得るとみて、今回の改正対象から除外した。考試院内部の共用炊事施設は従来どおり利用できる。

国土交通部は意見収斂を経て改正案を確定する予定である。施行時期と既存の考試院に対する適用範囲は最終告示で決定される。

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