ソウルの主要な再開発・再建築の受注戦で、組合員の負担金を工事期間中は一切受け取らず、入居時に全額納付させる、いわゆる「0・0・100」の条件が相次いで登場している。一部の事業地では納付時点を入居後4年まで遅らせた。工事費上昇と融資規制で組合員の資金負担が大きくなるなか、建設会社が資金調達能力を前面に出して票を狙いに動いた格好だ。ただし納付時期が遅くなるだけで負担金そのものが減るわけではなく、資金調達の方式によっては利子負担が組合員に戻る可能性がある。
通常、組合員の負担金は分譲契約後に契約金・中間金・残金に分けて納める。事業地ごとに比率と時点は異なるが、工事期間に契約金と中間金を分納し、入居時に残金を支払う方式が一般的だ。
11日、整備業界によると、GS建設が施工を担うソウル冠岳区の鳳泉14区域は、工事期間中に契約金と中間金を受け取らず、入居時に負担金全額を納付する「0・0・100」の条件を適用する。鳳泉14区域は昨年3月にGS建設を施工会社に選定し、今年4月に工事請負契約を締結した。
ソウル中区の新堂10区域でも、GS建設・IPARK現代産業開発のコンソーシアムが同じ条件を提示し、昨年7月に施工権を確保した。
再建築の受注戦でも同様の条件が続いている。サムスン物産は5月、施工権を確保したソウル瑞草区の新盤浦19・25次統合再建築で、契約金と中間金なしに、入居時に負担金の元金のみ全額納付する条件を提示した。サムスン物産が提示した条件どおりなら、組合員は入居前に負担金の融資を受ける必要がない。
最近は納付時点を入居以後に先送りする競争も起きている。今年、ソウル城東区のソンス1地区再開発を受注したGS建設は、組合員が入居時に負担金を全額納めるか、入居後最長4年後に納付できるようにした。
6月にソウル陽川区の木洞6団地再建築の施工会社に選定されたDL E&Cも、負担金の納付を入居後最長4年まで猶予する条件を掲げた。工事費の物価上昇分500億ウォンを負担し、移転費を住宅担保認定比率(LTV)100%まで調達する条件も併せて提示した。
ソウル龍山区の漢南4区域では、サムスン物産が入居後2年または4年の時点で負担金を納付できるようにした。江南区の狎鴎亭2区域でも、現代建設が負担金の納付を入居後最長4年まで遅らせる条件を提示した。組合員が金融機関で負担金の融資を受けられない場合、施工会社が資金を責任調達する内容も含まれた。現代建設は昨年9月、組合員約90%の賛成で施工会社に選定された。
しかし「入居時に100%納付」という表現が、すべて同一の金融構造を意味するわけではない。施工会社が負担金に相当する事業資金を責任調達し、利息まで負担する場合、組合員は入居前に別途の負担金融資を受ける必要がない。一方、需要者金融調達方式では、組合員名義で融資が実行され、元金と利息を組合員が負担する。融資の上限が不足したり融資が拒否された場合に誰が資金を用意するかも、事業地ごとに異なる。
政府の融資規制が変われば、既存の納付条件が修正される可能性もある。大宇建設が施工を担うソウル江東区吉洞のサミクパーク再建築組合は、昨年、多住宅保有者への融資規制が強化されると、2住宅以上の組合員に対し、従来の「入居時に100%納付」に代えて、契約金と中間金を直接納付するよう案内した。
建設会社の関係者は「負担金の納付時点を遅らせても最終的な負担金が減るわけではない」と述べ、「工事費と金融費用が増えたり、事業の遅延で比率(配分比率)が低下すれば、入居時に納める金額が推定値より大きくなる可能性がある」と語った。