ソウル市が廃校または移転した学校用地を図書館や体育館などの公共・文化体育施設として開発する場合、従来より緩和した建ぺい率・容積率の基準を適用することにした。学齢人口の減少で増える学校移転地を、地域に必要な生活社会間接資本(SOC)施設として活用しやすくする措置である。
20日ソウル市は、こうした内容を盛り込んだ「ソウル特別市都市計画条例改正案」を施行すると明らかにした。これまで学校の移転や廃校で発生した「学校移転地」は、公公共性の維持と無秩序な高密度開発の抑制のため、一般の用地より低い建ぺい率と容積率の基準の適用を受けてきた。従来は建ぺい率30%以下とともに、商業地域500%、準住居地域320%、第1種一般住居地域120%、第2種一般住居地域160%、第3種一般住居地域200%などの学校移転地専用の容積率上限が適用された。
改正条例は、一般の建ぺい率と容積率を適用できる例外対象を拡大した。これにより今後、学校移転地を図書館や文化施設、生活体育施設などの公共・文化体育施設として開発する場合、公的機関所有の用地だけでなく学校法人など民間所有の用地も、当該用途地域の一般の建ぺい率と容積率の適用を受けることができる。
ソウル市都市計画条例上の一般容積率上限は、第1種一般住居地域150%、第2種一般住居地域200%、第3種一般住居地域250%、準住居地域400%などである。従来の学校移転地専用の上限である120%、160%、200%、320%より高く、開発可能な延べ面積が最大25%まで増える。
条例上の学校移転地は、学校全体が移転または廃校となった用地と、学校機能の縮小により都市計画施設から一部が解除された用地を含む。さらに、地区単位計画を通じて地域に必要な公共施設を設置する場合と、学校移転後10年が経過した用地も、一般の建ぺい率と容積率の適用対象である。
ただし公共施設として活用しないか、条例上の例外要件を満たさない場合は、従来どおり建ぺい率30%と学校移転地の容積率上限が適用される。