国土交通部の全景。/News1

国土交通部が半導体製造工場の設備配管室に対する階間の防火区画基準を実情に合わせて調整し、新製品の品質認定基準を整備する。

国土交通部はこうした内容を骨子とする「建築法施行令」と「建築物の避難・防火構造等の基準に関する規則」一部改正案を15日から8月24日まで立法予告すると明らかにした。

今回の措置は実際の産業現場の声を取り入れて過度な規制を合理的に調整すると同時に、制度運用の過程で明らかになった一部の不十分な点を整えることに焦点を当てた。

改正案の主な内容をみると、まず半導体工場の階間防火区画の適用方式が柔軟になる。半導体生産施設は工程の変更が頻繁で、設備配管を新たに敷設したり位置を移したりする場合が多い。だが従来は配管を変更するたびに硬いコンクリート床の防火区画を壊して再施工しなければならず、現場の負担が大きかった。

これにより今後は配管空間を他の区画と分離し、消防庁の性能基準による設計評価団の専門的な審査を経てスプリンクラーを備えれば、階間の防火区画を別途設けなくてもよいよう道を開いた。これによって製造現場の負担を軽減しつつも、既存の防火区画に劣らない火災遮断能力を維持できるとみられる。

新製品の建築資材が市場に迅速に参入できるよう、品質認定の範囲も広げる。これまでは火災安全に直結する5つの主要資材のうち、耐火構造にのみ新製品の品質認定が許容されていた。このため防火戸や防火シャッター、耐火充てん構造、複合資材など残り4品目は技術を新たに開発しても性能を検証する明確な基準がなく、現場導入が難しかった。国土交通部は今回の制度改善を通じて、耐火構造以外の4つの資材についても革新製品が出れば専門家諮問委員会の審議を経て、別途のカスタマイズされた認定基準を設けられるよう制度を改める。

空間の活用度を高めるための複合防火シャッターの設置規定も明確に整理した。大型ショッピングモールのように開放型の広い空間が増える動向を踏まえ、国土交通部は2月に防火戸と自動防火シャッターが一体化した「複合防火シャッター」基準を新設した経緯がある。今回の改正案はこれに対する後続措置で、複合防火シャッターを導入する場合には扉を追加で設置しなければならない重複規制をなくし、基準を単純化した。あわせて行政様式に不必要に含まれていた製造・流通・施工者の生年月日記入欄を廃止し、個人情報の保護も強化した。

チョン・スンス国土交通部建築安全課長は「今回の改正案は産業現場の変化と新技術を建築制度に合理的に反映しつつ、建築物の火災安全を確保できるよう制度を整備したものだ」と述べ、「今後も国民の安全を最優先としながら産業現場の声を積極的に反映し、合理的な建築制度の改善を継続して推進していく」と語った。

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