今後、民間賃貸住宅を運営する事業者は賃料を契約する際、管理費や家電・家具の使用料などを透明に明示しなければならない。管理費などを上乗せして実質的な賃料をひそかに引き上げる便法を遮断するためである。あわせて100世帯を超える賃貸団地の賃料上昇率を制限できる権限が広域地方自治体まで拡大される。
国土交通部はこのような内容を骨子とする「民間賃貸住宅に関する特別法施行令・施行規則」改正案を14日から8月24日まで立法予告すると13日明らかにした。今回の措置は、管理費や家具レンタル料などを口実に賃料を不当に引き上げる行為を防ぎ、道・市単位の地方政府が賃貸住宅をより徹底して管理・監督できるよう制度を整備することに焦点を当てた。
改正案により、今後は賃貸事業者が賃貸借契約を申告する際に提出すべき項目が増える。従来は契約期間や家賃、借入金の現況などだけを申告すればよかったが、今後は課される管理費と使用料の具体的な金額や計算方式まで必ず併せて申告しなければならない。家電製品やシステムエアコン、造り付け収納といったいわゆる「オプション」の利用料を高く設定して事実上賃料を引き上げる副作用を防ぐための措置である。
これとともに標準賃貸借契約書の様式も改める。入居者が契約する時点から支払う管理費や各種使用料の金額、またはこれがどのように算定されるかを契約書に明確に記載しなければならない。もし入居者や賃借人代表会議が管理費の適正な使用を確認するため会計監査を求めた場合、賃貸事業者は特段の理由がなければこれを無条件で受け入れなければならない。
地方自治体の監督権限も強化される。従来は基礎地方自治体(市・郡・区)にのみあった条例制定権と賃貸保証金の保証加入情報の確認権限が、ソウル市や京畿道のような広域地方自治体(市・道)にまで広がる。これにより、100世帯以上規模の民間賃貸住宅団地については、市・道の条例で賃料増額比率を直接定めることができ、賃貸住宅情報システム「レントホーム」を通じて保証加入の有無も直接確認できるようになる。
また行政手続きと規制も一部調整される。市長・郡守・区庁長は、賃貸事業者が申告した賃貸条件情報を従来の地方政府公報だけでなくインターネットのサイト(ホームページ)にも併せて掲示し、一般市民が容易に閲覧できるようにしなければならない。一方で、契約申告を単純なミスで漏らすなど軽微な法令違反行為に科されていた過料については、自治体の意見を受け入れて処罰の水準を一部引き下げることにした。初回摘発時の過料は従来の500万ウォンから300万ウォンに、2回目の摘発時には700万ウォンから500万ウォンに引き下げる。ただし3回目に摘発された際に科される1000万ウォンの過料はそのまま維持される。
ハン・ソンス 国土交通部住宅福祉政策官は「今回の改正で民間賃貸住宅の管理費と使用料が一段と透明になり、賃借人の居住安定が強化されることを期待する」と述べた。