今後は不動産契約が完了した後、単純なミスで住宅広告を期日どおりに下げられず処罰を受けていた公認仲介士の負担が和らぐ見通しだ。
国土交通部はこの内容を盛り込んだ「不当な仲介対象物の表示・広告行為の類型および基準」改正案を用意し、3日から施行すると2日明らかにした。
これまで不動産仲介業者が契約が成立した物件の広告を「遅滞なく」削除しなかったという理由で250万ウォンに達する過料を科される事例が相次ぎ、論争が続いた。しかし、やむを得ない事情や単純な錯誤で遅延した場合にまで一律に重い責任を問うのは行き過ぎだという指摘が絶えなかったというのが国土交通部側の説明だ。
実際、ある仲介業者は突発的な事故で入院し、3日間広告を下げられなかったため過料処分を受けたが、裁判を経てようやく取消処分を勝ち取った。別の仲介業者は深夜に契約が成立し、複数サイトに掲載した物件を当日中にすべて削除できず不利益を受け、父の葬儀で10日間席を外して救済されず、最終的に法的訴訟を準備する事例も発生した。
今回の改正案はこうした盲点を補完することに焦点を当てた。従来は契約完了後「遅滞なく」広告を削除しなければならなかったが、今後は自治体など登録官庁が郵便やモバイルメッセージなどで先に削除を要請する。仲介業者はこの通知を受けた日から3日以内に広告を下げれば処罰を免れることができるよう、手続きが合理的に改められた。故意性のない一時的なミスに対しては、疎明と補完の機会を与える趣旨だ。
ただし政府は、単純ミスではない意図的な釣り広告については、従前どおり厳格な基準を維持することにした。すでに取引が終わった好条件の物件をそのまま放置し、それを見て来店した顧客に別の物件を勧めるなど、消費者を欺き不動産市場の透明性を損なう「ミキ物件(餌物件)」行為は、今後も厳しく取り締まり厳罰に処する方針だ。
国土交通部アン・ジネ不動産開発産業課長は「今回の改正は、単純ミスまで過度に制裁していた不合理な規制を改善しつつも、虚偽・ミキ物件に対する管理体制は維持する点に意義がある」と述べ、「今後も国民の財産権保護と不動産取引秩序の確立という原則の下、現場の声を反映した合理的な制度改善を継続して推進する」と語った。