再整備促進地区内の存置管理区域位置図。/ 写真=ソウル市

ソウル市が再整備促進地区内の存置管理区域5カ所の地区単位計画を一括で整備した。容積率の体系を統合するとともに、準住居・商業地域の非住宅義務比率を廃止するなど、老朽住宅地の整備と住宅供給を拡大する方針だ。

ソウル市は1日、先月30日に第6次都市再整備委員会を開き、再整備促進地区内の存置管理区域5カ所に対する「再整備促進計画(存置管理区域 地区単位計画)決定(変更)案」を修正可決したと明らかにした。対象地は▲陽川区 新亭地区単位計画区域 ▲中浪区 望羽地区 ▲東大門区 里門生活圏中心・回基区域・典農1地区中心の計5カ所である。

存置管理区域は、再整備促進地区のうち再開発・再建築の要件に該当しないか、既存市街地として維持・管理する必要がある地域である。ソウル市は個別区域ごとに推進されていた計画を、ソウル市レベルのガイドラインとして提示した。

今回の整備により、区域ごとに異なって適用されていた容積率基準を統合し、限定的に運用されていた上限容積率の緩和項目に他の法令に基づく緩和項目を含め、全面的に拡大する。

基準容積率は条例容積率水準へと引き上げ、スマートシティ・カーボンニュートラル・デザイン革新などの公共性要素を反映すれば、許容容積率を条例容積率の最大110%まで高められるようにした。さらに、上限容積率の緩和対象に、公開空地とエネルギー効率等級、グリーン建築なども含めることにした。

これまで準住居・商業地域で義務的に確保すべきだった非住宅用途比率(容積率の10%)も廃止する。地域の立地特性に応じて自主的に非住宅用途比率を適用できるようにした。ただし、商業地域内の住商複合建築物は、現行の都市計画条例に従い、延べ面積全体の10%以上を非住宅用途として確保しなければならない。

住宅地域内で賃貸住宅を建設する際は、条例容積率の1.2倍まで緩和し、商圏が活性化した商業地域を対象に観光宿泊特化区域を指定して、観光宿泊施設の建設時には条例容積率の最大1.3倍まで時限的に緩和し、事業性を高める。

ホテル業の等級評価基準で3つ星以上に該当する施設基準(客室、付帯施設など)を満たし、客室比率に応じて緩和規模を差等適用する一方、高さ制限により適正な容積率の確保が難しい場合は、周辺の状況などを考慮して建ぺい率、最高高さなどの追加緩和も可能とした。

ソウル市は民間住宅供給拡大の政策基調に合わせ、再整備促進地区の活性化を通じた居住環境の改善に向け、継続的な制度改善を推進していく方針である。

チェ・ジンソク ソウル市住宅室長は「今回の存置管理区域の一括整備を通じて、市民が実感できる居住環境の質的改善と観光インフラ拡充の効果まで現れると期待している」と述べた。

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