国土交通部提供

インターネット上で生活宿泊施設を、あたかも実際に居住可能な住宅であるかのように偽って消費者を欺いてきた違法広告が、大量に政府当局に摘発された。

国土交通部はオフィステルなど居住用に転用していない全国の生活宿泊施設を対象に、オンラインの仲介対象物の表示・広告の実態を集中的に点検した結果、315件が摘発されたと19日明らかにした。

今回の調査は公認仲介士法に基づき、3月23日から5月8日まで約7週間にわたり集中的に展開した。点検対象は前年末基準で宿泊業の登録をしていないか、居住用建物へ用途を変更していない全国912施設だった。調査団はNAVER Pay不動産、ZIGBANG、ダバンなどの大手不動産プラットフォームと、ブログ、カフェなどのソーシャルメディア(SNS)に掲載された広告物1180件を丹念に精査した。

その結果、全体の分析対象の4分の1を超える315件(26.7%)が法令違反の疑いがあるとして摘発された。地域別分布を見ると、京畿道が155件で最も多く、釜山(47件)と仁川(25件)が続いた。

取り締まり事例を具体的に見ると大きく二つの類型に分かれる。まず生活宿泊施設であるにもかかわらず、オフィステルや共同住宅、あるいは一般の「居住用」建築物として虚偽登録したり、「住所の転入が可能だ」と広告して需要者を誘引した不当広告行為が162件に上った。

これと併せて、一般住宅ではない建築物は法的に明確な階数と位置を明らかにしなければならないにもかかわらず、これを隠したまま単に「低層・中層・高層」とのみ曖昧に表記して必須告知義務に違反した事例も153件摘発された。実際の事例を見ると、建物台帳上で明確に宿泊施設に分類されているにもかかわらず住宅であるかのように偽ったり、階数の公開を忌避して規定に違反した抜け道的な広告が主流だった。

国土交通部は今回確認された315件の違法疑いの投稿に対して、各インターネットプラットフォーム企業に即時の削除と修正を求めた。これと同時に、当該仲介業者の管轄自治体に関連事実を通報し、過料賦課などの厳罰が下されるよう措置した。

国土交通部は今後も違法な不動産広告を常時モニタリングし、市場撹乱行為を根絶する方針だ。虚偽物件のみならず、マンション価格の談合や価格の歪曲行為など市場を混乱させる違法行為全般を「不動産不法行為統合申告センター」を通じて密着監視し、自治体と連携して厳正に処罰する計画である。

キム・ギデ国土交通部不動産消費者保護企画団長は「生活宿泊施設は適法に用途変更手続きを経た場合にのみ居住用として使用できるだけに、契約前に必ず建築物の用途と広告内容を確認すべきだ」と述べ、「国民が正確な情報に基づいて安心して取引できるよう、虚偽・誇大広告を継続的に点検し、健全で透明な不動産市場の取引秩序確立に向け最善を尽くす」と語った。

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