政府が建設現場における違法下請けを根絶するため、不公正行為の通報に対する報奨金の上限を廃止する。従来は違法下請けを通報した場合の報奨金は最大200万ウォンだったが、今後は課徴金の最大30%まで受け取ることができ、多ければ数千万ウォンの報奨金を受け取る道が開かれる。
国土交通部は16日の国務会議で、このような内容の「建設産業基本法」施行令の一部改正案が議決されたと明らかにした。改正案は公布した日から施行される。国土交通部関係者は「改正案は建設現場の慢性的な慣行である違法下請けを根絶するために用意した」と述べた。
今回の改正案には、違法下請けなど不公正行為の通報報奨金を拡大する内容が盛り込まれた。従来は不公正行為を通報した場合、最大200万ウォンの範囲で報奨金を支給していた。しかし今後は報奨金の支給上限が廃止される。
国土交通部は不公正行為に対する課徴金賦課額の最大30%以内で報奨金を算定する。例えば従来は課徴金1億8,900万ウォンが賦課された通報事例に対して報奨金の上限は200万ウォンだったが、今後は5,670万ウォンを受け取ることができる。
また、通報者の具体的な陳述と状況だけでも、調査・取り締まりの過程で違法行為が確認されれば報奨金の支給を可能にする。
国土交通部は違法下請けに対する行政処分も強化する。現行の建設産業基本法施行令によれば、違法下請けなどに対する営業停止および課徴金の賦課基準と下請け参加制限期間が法的上限よりはるかに低く、違法行為を抑止するには不十分だった。
これにより国土交通部は改正案で、営業停止基準を現行の4カ月〜8カ月から最少8カ月〜最長1年へと引き上げ、課徴金の最小賦課率も現行の下請代金の4%から24%へ大幅に引き上げた。
違法下請けを行った建設事業者に対する公共工事の下請け参加制限期間も、現行の1カ月〜8カ月から最少8カ月〜最長2年へと拡大される。
キム・ソック国土交通部建設政策局長は「違法下請けで得る利益より不利益がはるかに大きいという認識が現場に定着するよう、制裁は強化し、通報に対する報償は拡大することで『違法のない公正な建設秩序』を確立する」と述べた。