今後、満2歳未満の乳幼児がいる無住宅世帯は、民営住宅の分譲申し込み市場で一段と広い機会を得る見通しだ。
国土交通部は14日、15日から新生児世帯のための特別供給物量を新たに割り当てる内容などを盛り込んだ「住宅供給に関する規則」改正案を施行すると明らかにした。
今回の措置は、出産した家庭の持ち家取得のハードルを下げると同時に、地方へ居を移す企業社員の定着を支援して国土の均衡発展を図る趣旨で用意された。
最も目立つ変化は、民営アパート分譲申し込み時に供給物量の10%を新生児世帯に別枠で割り当てる「新生児特別供給」の新設である。従来は新婚夫婦や生涯初の特別供給物量の一部を出産世帯に優先配分する方式で運用されてきた。このため、出産したにもかかわらず婚姻届から7年が過ぎて新婚夫婦の資格を失った世帯は恩恵を受けられない死角地帯が存在した。政府はこの盲点を埋めるため、婚姻期間に関係なく2歳未満の子ども(胎児および養子を含む)がいれば分譲申し込みが可能となるよう制度を改めた。
当該特別供給は申請者の所得水準により三段階に分けて供給し、競争が激しい場合は複雑な加点制の代わりに抽選方式を導入して手続きを簡素化した。分譲申し込みに挑戦するには、子どもの年齢基準のほか、募集公告日現在で家のない世帯員であること、資産や所得基準などを満たす必要がある。
あわせて政府は、存続の岐路に立つ地方都市の成長を牽引するため、各自治体が主導する住宅支援体制も整備した。これまで地方政府が地域内に移住する世帯や企業の役職員に特別供給住宅を提供するには、広域自治体の首長(市・道知事)が告示した厳格な基準を満たす必要があり、迅速な対応が難しかった。しかし今後は、自治体の長が人口流入や大企業誘致などに必要と認めれば、市・道知事の承認を経て即時に支援できるよう手続きを大幅に縮減する。
国土交通部のチャン・ウチョル住宅政策官は「今回の施行規則改正で出産世帯に対する分譲申し込みの機会を拡大し、地方移転企業などの定住環境改善に向けた装置が整った」と述べ、「今後も住宅分譲申し込みで婚姻と出産が恩恵となり、地方が優遇されるようインセンティブ構造の再設計に最善を尽くす」と語った。