全国民主労働組合総連盟の組合員らが3月10日、ソウル鐘路区セジョンデロ一帯で開かれた全国民主労働組合総連盟の闘争宣言大会で掛け声を上げている。/ News1

建設会社が下請け業者を対象に安全管理措置を講じることが「労働組合法及び労働関係調整法改正案」(ノランボントゥ法)の使用者性認定の根拠として用いられていることについて、建設業界が「順法企業に不利益を与える矛盾だ」として強く批判した。ノランボントゥ法は、元請企業が下請企業の労働条件について「実質的・具体的に支配・決定できる地位」にある使用者性があれば、下請労働者(労組)が元請企業に対して交渉を要求できるようにした法律である. 3月10日から施行され、各地域労働委員会と中央労働委で使用者性の有無を争っている。

建設業界が懸念する点は、元請建設会社が「産業安全保健法」、「重大災害処罰法」に基づき安全管理を行うことを、一部の労働委員会が使用者性の根拠として活用している点である。

大韓建設協会は「最近、労働委員会が元請の安全管理措置を使用者性認定の根拠として活用していることに深い懸念を表明する」とし、「元請の安全管理は『産業安全保健法』と『重大災害処罰法』に基づくやむを得ない法的責務にすぎず、労働条件に対する支配・決定権の行使では全くない」と主張した。

また「雇用労働部も4月13日の報道説明資料を通じ、産安法上の元請( 도급인 )としての義務履行のみで労組法上の使用者になるものではないことを明確にした」とし、「それにもかかわらず大半の地方労働委員会は元請の安全義務措置を使用者性認定の根拠として活用しており、唯一、元請の安全義務措置のみでは使用者性を認められないとした全南地方労働委員会の判定さえ、最近、中央労働委員会は全く異なる判断を下した」と指摘した。

協会は「労働委員会が法令遵守のための安全義務履行を使用者性判断の核心的根拠とするのは、法を順守する企業に不利益を与える論理的矛盾だ」と明らかにした。さらに政府と国会に対しては、「産業安全保健法」と「重大災害処罰法」の安全義務措置を履行するというだけで使用者とみなさないよう、法令改正など積極的な制度改善を行うよう要請した。労働委員会に対しても、建設現場の特性を反映した使用者性判断基準を確立するよう促した。

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