国土交通部の外観/News1

災害被災地域の復旧を迅速に進めるため、建設工事の実施手続きを調整できるようにする「建設技術振興法施行令」改正案が2日、国務会議で議決された。

国土交通部は改正案に、建設工事の実施に向けた行政手続きを調整して実施できる対象工事として「自然災害対策法上の災害復旧計画に基づく建設工事」を明示的に追加した。

従来も「災害復旧など緊急に実施しなければならない建設工事」は手続きを調整できた。しかし災害復旧を担う基礎地方政府(基礎自治体)など現場では、通常の災害復旧工事が「緊急工事」に当たるかどうかの判断が難しく、関連規定を積極的に適用しにくかった。

今回の改正案施行により、自然災害対策法に基づく復旧計画で実施される年間約9000件の災害復旧工事は、設計経済性の検討などの手続きを省略・調整できるようになる。災害発生後の復旧着手と工事の推進速度がさらに速まることになる。

これに加え、今月初めに施行予定の「建設技術振興法施行規則」改正案により、「自然災害対策法」上の災害復旧工事は地方建設技術審議委員会の設計および施工の妥当性審議も省略できるようになり、災害復旧は一段と迅速化すると見込まれる。

キム・ミョンジュン国土交通部技術安全政策官は「今回の法令改正を通じ、災害復旧工事がよりスピード感をもって推進されることで、国民の安全を守る土台となることを期待する」と述べた。

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