韓国政府が、借家人がいる住宅に対する土地取引許可区域(同区域)の実居住義務を最長2年猶予する措置を29日から施行する。
22日、国土交通部によると、借家人がいる住宅全体に同区域の実居住猶予を拡大するための「不動産取引申告法施行令」改正案が、この日次官会議、26日国務会議を経て、29日に公布・施行される予定である。これは12日に発表した「借家人がいる住宅全体に対する土地取引許可区域実居住猶予拡大」の後続措置だ。
ソウル全域とキョンギ12地域など同区域に指定された地域で、借家人が居住中の住宅について、買主が無住宅の実需者であれば、実居住義務が賃貸借終了時点まで猶予される。無住宅者とは、政策発表日である今月12日から引き続き無住宅を維持している場合をいう。発表以後に既存の家を処分して無住宅者になった場合は認めない。
借家人がいる住宅を売買しつつ実居住猶予の適用を受けようとする売主・買主は、29日から所管官庁に土地取引許可を申請できる。許可申請期限は12月31日までだ。買主は許可を受けた後4カ月以内に住宅を取得(登記)しなければならない。実居住猶予期間は12日当時に締結された賃貸借契約の初回契約終了日までであり、遅くとも2028年5月11日までには入居しなければならない。
金潤德(キム・ユンドク)国土交通部長官は「今回の措置は2月の実居住猶予措置の対象が一部の多住宅者にのみ適用されるなど、衡平性の問題を解消するためのものだ」と述べ、「ギャップ投資(チョンセ(韓国特有の賃貸制度)を抱えた売買)を不許可とする原則の下で実居住猶予措置を施行する」と語った。
続けて金長官は「今回も前回の措置と同様に、買主を無住宅者に限定し、実居住猶予期間も発表日から最大2年までとするなど、政策の一貫性をもって推進している」と強調した。