ソウル鐘路区ファドンの韓屋。/ChosunBiz DB

ソウル市が韓屋建築の障害となってきた「生態面積率」義務適用の規制を撤廃する。生態面積率は、開発事業や建築時に敷地面積のうち一定比率以上を緑地など「自然循環機能が可能な空間」として確保させる制度である。

ソウル市は13日、「ソウル特別市生態面積率運営指針」を改正し、建築資産振興区域内の韓屋を生態面積率の義務確保対象から除外することにしたと明らかにした。韓屋の構造的特性を反映し、生態面積率の義務適用対象から外すことで、伝統建築の保全と制度の実効性を同時に確保する趣旨である。

これまでは建築資産振興区域に指定された区域で韓屋を建築する場合、「韓屋等建築資産の振興に関する法律」により建ぺい率を最大90%まで確保できる特例が適用される一方で、「ソウル特別市生態面積率運営指針」に従い生態面積率基準(一般建築物20%以上)も満たさなければならなかった。

問題は、韓屋は構造の特性上、一般建築物と同一の方式で生態面積率基準を適用することが難しい限界がある点である。伝統的な建築方式と空間構成の特性により、生態面積の確保手段が限定されざるを得ず、これを考慮した基準の整備が必要だという意見が継続的に提起されてきた。

市は関係部署および区の意見収れん、専門家の助言などを経て、制度改善の必要性と妥当性を総合的に検討した。その結果、韓屋に生態面積率基準を一律に適用することは建築資産振興の趣旨に合致しないだけでなく、制度の実効性を損なうため制度改善が必要だという意見をまとめた。

プクチョン、インサドンなど主要な韓屋密集地域での事業推進条件が改善され、伝統建築の保全および活性化にも肯定的な影響を及ぼす見通しである。アン・デヒ・ソウル市都市空間本部長は「今回の生態面積率運営指針の改正は、都市の生態的価値の保全と建築資産振興という二つの価値の均衡を精緻に考慮した措置だ」と述べた。

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