韓国政府は土曜日の9日にも多住宅保有者の譲渡所得税重課猶予に関連する土地取引許可の申請を受け付ける。
国土交通部は7日、9日の土曜日にも不動産の所在するソウル市の各自治区およびキョンギドの当該区庁・市庁で土地取引許可の申請を受け付けると明らかにした。受け付け対象は多住宅保有者の譲渡所得税重課猶予に関連する許可申請件に限定される。
今回の措置は国民の利便のため、国土交通部とソウル市、キョンギドおよび一線の許可官庁間の合意を経て用意された。
取引当事者は9日午前9時から午後6時までに受付窓口を訪問し、関連書類を提出すればよい。ただし、ソウル市庁、キョンギド庁、スウォン市庁、ソンナム市庁、ヨンイン市庁、アンヤン市庁では受け付け不可である。
多住宅保有者の譲渡所得税重課猶予が終了する10日からは、調整対象地域で住宅を売却する多住宅保有者の譲渡益に対する税金が最大82.5%まで引き上がる。
ただし、韓国政府は9日までに売買契約後、所有権移転登記の手続きを終えていなくても、規制地域の売買のための土地取引許可申請を完了した場合、地域により最大11月まで譲渡税の重課を猶予する。
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