写真はソウル市内の不動産に掲示された多住宅所有者向け相談案内文。/News1

多住宅保有者に対する譲渡所得税の重課猶予措置が9日に終了する。これにより10日からはソウルなどの調整対象地域で多住宅保有者が住宅を売却する場合、譲渡益にかかる税負担が大幅に増える。

ただし韓国政府は9日までに土地取引許可申請を完了した場合に限り、最長で11月まで所有権移転登記など残りの手続きを終えられるようにした。

3日の関係省庁によれば、原則としては今月9日までに売買契約後、残金支払いおよび登記を完了し、譲渡手続きが完全に終わってこそ多住宅保有者が譲渡税重課の猶予を受けられる。

現在の譲渡税の基本税率は6〜45%だ。9日を過ぎると調整対象地域で2住宅保有者には20ポイント、3住宅以上の所有者には30ポイントが加算され、地方所得税10%まで適用すると実効税率は最大82.5%まで高まる。

しかし昨年の「10・15対策」により調整対象地域であるソウル全域とキョンギの12地域がすべて土地取引許可区域に指定され、取引期間が長期化した点を踏まえ、売却の意思がある多住宅保有者に猶予を与えるため一部の補完策が用意された。

「10・15対策」以前から既に調整対象地域に指定されていたソウルのカンナム3区(ソチョ区・カンナム区・松坡区)と龍山区では、9日までに土地取引許可申請を行い許可を受けたうえで売買契約を締結し、9月9日までに残金支払いと登記など譲渡手続きを完了すれば、譲渡税の重課が免除される。

残りのソウル21の自治区とキョンギ12地域では、9日までに土地取引許可を申請した後、11月9日までに譲渡手続きを終えれば譲渡税の重課を受けない。

多住宅保有者が売却しようとする住宅に賃借人がいる場合でも、無住宅者に家を譲る場合に限り、実居住義務を緩和する特例も適用される。

該当内容を盛り込んだ不動産取引申告等に関する法律施行令改正案の発表日である2月12日基準で賃貸借契約が存在する住宅は、今月9日までに土地取引許可を申請すれば、実居住義務が当該賃貸借契約の終了日まで猶予される。賃貸借契約の期間によっては最長で2028年2月11日まで入居を遅らせることができる計算だ。

ただし改正案の発表以後に契約が更新された場合には猶予を認めない。

あわせて昨年の「6・27対策」により規制地域では住宅ローンの実行日から6カ月以内に転入義務が付与されていたが、今回の実居住義務の猶予により「ローン実行日から6カ月」または「賃貸借契約終了後1カ月」のうち遅い時点まで転入を遅らせることができるようにした。

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