ソウル・カンナム駅のカンナムデロ106キルでは酒類販売が可能な建物と販売できない建物が混在している。/イ・ギョンタク記者
ワインバーの開業を準備していたアン・モ(38)氏は最近、ソウル江南駅近くのある商業ビルを契約しそうになったが、最終的に断念した。同じ路地の手前にある2棟の建物ではワインとビールを販売する飲食店が通常営業していたが、自身が検討していた建物は酒類販売が不可能だという説明を受けたためだ。アン氏は「隣の建物は酒を売っているのに、同じ条件の建物はだめだと言われ、到底理解できない」と語った。

26日不動産業界によると、ソウル江南駅の商圏では規定上禁止された営業が一部の建物では継続される一方、新規開業者は同一の立地でも参入が遮断される構図が形成され、周辺商圏内で混乱と不満が続いている。

このような状況は特定の建物に限った問題ではなく、江南駅の裏路地全般で見られる現象である。ソウル江南大路一帯の一部地域は1977年から第1種専用居住地域(第1種専用住宅地域)に指定された区域で、当該地域内の建物は大半が第1種近隣生活施設に分類され、業種制限が厳格に適用される構造だ。

現行規定上、第1種専用居住地域では一般飲食店(酒類販売が可能な食堂)の許可が事実上制限される。大半はカフェ・デザート・簡単な食事中心の休憩飲食店のみ許容され、休憩飲食店は原則として酒類販売と店内飲酒が禁止される。ソジュ・ビール・ワインなどの酒類を販売するには一般飲食店として登録しなければならない。

しかし実地では規定が一貫して適用されていない。江南大路106キル近くの裏路地にある特定の2軒の飲食店は現在、ワイン・ビール・ソジュ・カクテルなどの酒類を販売していることが確認された。店舗メニューや利用者の口コミからも酒類販売の状況が明白に表れている。

一方で、真向かいにある建物は全く異なる状況だ。当該建物はカフェ・ネイルサロン・美容室・事務所などにしか入居が限定されている。別の建物の1階テナントは1年以上にわたり長期空室が続いており、家賃は約1000万ウォン水準で、周辺商圏と比べて低い価格で形成されている。一方、酒類販売が可能な建物は賃借需要が集中し、相対的に2〜3倍高い賃料を形成している。

ソウルのカンナムデロ106キルに位置するある建物。1階は空室のまま放置されている。/イ・ギョンタク記者

江南大路106キルのある建物の管理人は「フランス料理店やワインバーなどさまざまな業種が入ろうとしたが、いずれも酒類販売が不可能で断念した」と述べたうえで、「向かいの建物は酒の販売が可能なので借り手がすぐに入るが、こちらは業種制限のため空室が長引く構造だ」と語った。続けて「不動産仲介が客を連れてきても『なぜここはだめなのか』という話が出ると契約が取り消される場合が多い」と付け加えた。

このように同じ第1種専用居住地域・第1種近隣生活施設であるにもかかわらず、建物ごとに業種が鮮明に分かれる背景には、過去の許可履歴と行政の管理方式が複合的に作用しているためだと分析される。江南駅商圏の関係者らは「2000年代初頭に規制が相対的に緩かった時期に一般飲食店の入居許可を受けた一部の建物だけが、現在まで慣行的に営業形態を維持している」と説明した。

同時に一部の建物に対する「特恵許可」疑惑も提起されている。江南駅の商圏関係者の間では「特定の建物には地域の政界が関与した」という話が長らく流れている。アン・モ氏も「建物の管理人から、選挙区の議員が手を回して酒類販売が可能になったという話を聞いた」とし、「同じ場所なのに特定の建物だけが可能な理由を納得しがたい」と主張した。

江南区庁側は特定の建物に対する別途の特恵の有無は確認されていないという立場だ。ただし現在の営業形態自体は規定と合致しない点を強調した。

江南区庁の関係者は「管内の飲食店が7000カ所を超える状況で、関連業務の人員は6人水準にすぎず、通報中心で点検が行われている」と述べ、「現在確認した当該店舗はいずれも休憩飲食店として登録されており、酒類販売が可能な業種ではない」と明らかにした。続けて「酒類を販売すれば違法である以上、確認された店舗については取り締まりに乗り出す」と付け加えた。

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